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新たな給付金が創設される

休業手当を受けることができなかった労働者向けの給付金を創設することを柱とする雇用保険法の臨時特例法案を決定したとのこと。

内容としては以下のとおり。

・対象:新型コロナの影響で休業させられたにもかかわらず休業手当を支払われなかった中小企業の労働者
・労働者が直接申請
・休業する前の賃金の80%を休業日数に応じて支給
・月額の上限は33万円
・週20時間未満の勤務の短時間労働者にも同じ条件で支給

前から話題に上がっていた休業しているのに休業手当が支払われなかった、労働者に対する給付金が創設される。詳細とかが出てきたらいろいろ問題も出てきそうな気がするけど、17日の会期末までの成立を目指すということなので、詳細が出るのはもう少し先になりそう。

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