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母性健康管理措置の指針(告示)が改正されて、会社がやるべきこととは?
母性健康管理措置の指針(告示)が改正され、5月7日より事業主には妊娠中の女性労働者に対する通勤緩和等への対応が義務付けられた。
改正のポイント
1 改正案の内容
妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。
2 適用期間
令和3年1月31日(日)まで
3 告示日・適用日
令和2年5月7日(木)(予定)
【引用元】
社員から相談があったり「母性健康管理指導事項連絡カード」が提出されたら?
新型コロナウイルス感染症に関して必要な措置については、様式の裏面「標準措置と異なる措置が必要である等の特記事項があれば記入してください。」の欄に記入されることになります。
「新型コロナウイルス感染症の感染のおそれの低い作業への転換」や「出勤の制限(在宅勤務・休業)」等の必要な措置内容を確認しましょう。
担当者は、産業医等の助言を受けた上で、女性労働者との話し合いにより具体的な対応を決定するのが望ましいとされています。
もちろん、「母性健康管理指導事項連絡カード」の提出のない申し出についても、妊娠中の労働者から相談があった際には、事業主は誠実に対応を検討しなければなりません。
今回の改正により対応が義務付けられたため、まだ相談や申し出がない会社も今後のもし対象者が出てきた場合を考えて、対応を考えていかなければいけない。
【参考記事】
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