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雇用調整助成金のいろいろ

コロナウイルス感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、特例措置を実施するということになっている雇用調整助成金。

助成金申請って入社したてのときに、少しだけやったことがあるけれどここ最近全然やってなかったので、これを機に話題の助成金の勉強をしてみる。

雇用調整助成金とは?

以下、厚生労働省のリーフレットから引用。

雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。


雇用調整助成金の特例措置

今回の特例措置は、以下のことが緩和されている。

生産指標要件:1カ月10%以上以下→1カ月5%以上以下
対象者:雇用保険被保険者が対象→雇用保険被保険者でない労働者も対象に含める
助成率:2/3(中小)、1/2(大企業)→4/5(中小)、2/3(大企業)※解雇を行わなかった場合は9/10(中小)、3/4(大企業)
支給限度日数:1年100日、3年150日→1年100日、3年150日+4月1日から6月30日までの期間

厚生労働省から特例措置の概要についての説明動画があった↓

申請までの流れとか申請書類とか

休業を実施する前に労働者との間で休業の内容を協議して計画届を作成し、事前に届け出る、その上で休業を実施し、その計画と実績を元にして助成金を申請する、というのが原則の流れ。

申請から支給までの期間を、現在の2か月程度と以下の図には書いてあるけどから1か月程度に短縮することを目指しているみたい。

支給までの流れ


申請書類については厚生労働省のHPからダウンロードできるけど、結構たくさんある…。この書類の中の助成率算定書の書き方について詳しく書いてある記事を見つけたので、以下引用。

申請書類の一つに助成額算定書という、上から順に埋めていくと支給を受けようとする助成額が算出できます、という様式があります。これによって計算した支給額を申請します。
計算の流れとしてはまず、

①事業場における平均賃金額を出します。平均賃金額の出し方は、前年度の雇用保険の算定基礎となる賃金総額(前年度の確定保険料申告書の数字を転記)を、[前年度の労働者数の月平均×前年度の年間所定労働日数]で割って、1日あたりの平均賃金額を出します。

②次に、基準賃金額を出します。平均賃金額に対して事業場で決められている休業手当の支払率をかけて、基準賃金額を出します。休業手当の支払率は事業場の取り決めに応じて変わるので、この%の部分には60〜100の数字が入ります。

③その基準賃金額に対して、助成率をかけます(1人日あたり助成額単価)。中小企業であれば2/3、さらに今回の緩和要件に当てはまれば4/5、など。この基準賃金額に助成率をかけたものに対しては、上限があります。具体的には、8,330円です。これは基本手当日額の上限額を元にした数字ですが、この8,330円を超えた場合は8,330円として計算します。
それに対して休業した延べ日数(休業実績届を元に、延べ日数でいうと何日分休業させたことになるのかを計算する)をかけ合わせて、助成額を算出していくという流れになります。

また、原則の要件においては、残業した部分については助成額の計算上、控除されます(残業相殺)。1月以降の緩和措置においても原則同様ですが、4月以降の緊急対応期間についてはこの残業相殺が停止されるようです。この点も詳細待ちです。
概要をつかむことを主眼においているため、網羅できていない点もあります。実際の金額の算出にあたっては、ガイドブック等を参考にして、算定書を埋めていってください。

【参考記事】

結局どれくらい支給決定されているのか?

200件ほど申請はされているようだけど、支給決定は2件に留まっているみたい…


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