見出し画像

新型コロナウイルスで初の労災認定

5月14日までに労災申請のあった39件のうち、これまで2件を認定、労災保険の給付を決定したことが明らかになった。

1件は医療従事者で、もう1件は理容室や美容室、旅行業などの生活関連サービス業従事者。

【参考記事】

新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについては以下のとおり

国内の場合

・医療従事者等
業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災給付の対象になる

・医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となる

・医療従事者等以外の労働者であって感染経路が不明なもの
調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断する。
この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断する。
(ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
(イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

国外の場合

・海外出張労働者
出張先国が多数の本感染症の発生国であるとして、明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められる場合には、出張業務に内在する危険が具現化したものか否かを、個々の事案に即して判断する。

・海外派遣特別加入者
国内労働者に準じて判断する。

【参考】

感染経路がはっきりしていてそれが業務に起因しているのかということがわかれば労災認定されるみたい。ただ、感染経路特定にも時間がかかるだろうし、労災認定するまでにもいろんな確認とかが入ることが予想されるので認定、給付までにはある程度の時間がかかりそう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?