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「最近亡くなった独身の叔母が遺言書を残していたことが分かりました。
遺言書では遺産の分配についてだけでなく、
私を『遺言執行者に指定する』とも書かれていました。
私は何をしなければならないのでしょうか?」などという相談が
司法書士事務所に持ち込まれることがあります。
今回は「遺言執行者」について解説します。

遺言書の効力が生じるのは遺言者が亡くなったときです。
当然のことながら、
遺言者自身は相続発生後に遺言書の内容の実現を
図ることはできません。
そこで、遺言者は遺言書の内容に従った相続を実現するために、
必要な手続を行う「遺言執行者」を遺言書で指定することができます。

民法上、遺言執行者は
「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」、
「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」とされています。
遺言執行者は非常に強い権限を持っているのです。

遺産相続の手続は、預貯金の解約も、
又は不動産登記手続も、たくさんの戸籍だけでなく、相続人全員の実印と印鑑証明書の提出を求められることが多く、これに非常に手間がかかります。
この点、遺言執行者がいると、遺言執行者の実印と印鑑証明書があれば、
ほぼ全ての手続を進めることができます。
遺言書の内容に不満がある相続人や手続に協力的でない相続人がいるような場合でも、遺言執行者が単独で相続手続を進めることができるので、
全体の事務負担を軽くし、より円滑に相続手続を進めることが可能になるのです。

ただし、遺言執行者は
①遺言執行者に選任された旨を相続人全員に通知し、
②財産目録を作成して全ての相続人に開示し、
③相続財産を注意して管理し、
④相続人へ進捗や完了を報告する、
等々の重要な義務を負っています。

経験がない家族や親族が遺言執行者に指定された場合、
日常の仕事や家事の片手間でこれらを行うのは
決して簡単なことではありません。

遺言執行者を弁護士や司法書士等の第三者に依頼すると、
相続人の諸々の負担を大きく減らすことが可能です。
手続の透明性が確保されて、
相続人間の無用なトラブルを防ぐことにつながる場合もあります。

遺言者が遺言書で直接弁護士や司法書士を指定しなかった場合であっても、
相続発生後、遺言執行者に指定された家族や親族が、
遺言執行の任務を第三者に行わせる方法や家庭裁判所にあらためて
遺言執行者選任の申立をする方法もあります。

遺言書や遺言執行者について何かお悩みの方は
弁護士や司法書士への相談をお勧めします。

軽堂司法書士事務所
代表司法書士 高橋 朋宏

遺言ワークショップ コトダマ教室
私、司法書士髙橋朋宏は、『遺言伝道師はしトモ』として遺言ワークショップ『コトダマ教室』を開催しています。遺言書の「堅苦しい」「縁起が悪い」といったネガティブなイメージを、ポジティブに変えるワークショップ。
プログラムは「座学」、「ワーク」、「感想のシェア」の順で進みます。
遺言書で、人生の棚卸しができる。大切な人やモノに気づける。
“いま、自分にゆいごん書”そんな新しい価値観を伝えるためのワークショップです。
是非、ご参加ください。

遺言ワークショップ コトダマ教室