「特別受益」と「寄与分」
今回は令和5年4月から既に施行された民法改正から、「特別受益と寄与分を主張できる期間の制限」について解説します。
例えば親から生前に不動産購入のための多額の資金援助を受けていた長男と、何も貰っていない次男が、相続開始時の親の財産だけで2分の1ずつの遺産分割を行うと、当然不公平が生まれます。
このように故人からの生前贈与や遺贈、死因贈与により、一部の相続人だけが受け取った利益を「特別受益」といいます。
「特別受益」を相続財産に加算してから遺産分割を行うことで、
遺産をより公平に分けることができます。
逆に、親の療養介護を献身的に続けていた長女と、何も貢献をしていなかった長男が、同様に2分の1ずつの遺産分割を行うと、これも当然不公平が生まれます。
故人の療養介護を献身的に続けた、又は故人のために資金援助をしたなどで、
故人の財産の維持又は増加に特別の貢献をした相続人は、相続財産に「寄与分」として財産を加算することができます。
民法は「特別受益」や「寄与分」という考え方を用いることで、遺産分割の際の当事者の不公平感を是正して、より実質的な公平を図ろうとしているということができます。
しかし、令和5年4月に施行された民法改正により、「特別受益」や「寄与分」を相続人が主張できる期間は相続開始時から10年と限定されることになりました(民法第904条の3)。
10年経過前に家庭裁判所に遺産分割の請求をした時や、相続人全員の同意がある時等の例外を除き、相続開始時から10年を経過すると他の相続人に「特別受益」があったことや、自分に「寄与分」があったことを主張することはできなくなります。
遺産分割は相続人全員の同意が得られないとそのまま放置されがちで、長期間に及ぶことが珍しくありません。
10年、20年と長引くと、例えば特別受益や寄与分の証拠は散逸し、関係する相続人がさらに亡くなって相続人の人数も増え、遺産の管理がさらに複雑になる等々の問題が発生します。
相続開始から長期間経過しているのに相続登記がされていない不動産や相続手続が完了していない預貯金等には、このような背景がある場合が珍しくありません。
遺産分割の早期解決を促して遺産分割の長期化を防ぐことや、すでに長期化してしまった遺産分割を解決に向けて円滑に進めることが民法改正の目的です。
遺産分割は先延ばしすることなく、なるべく早く進めなければなりません。
お亡くなりになった家族の相続手続が長期間解決できていない当事者の方は、専門家へのご相談をお勧めします。