第1回蛇足「憲法前文の法的効力」

「え、見出しから難し。なに、法的効力って…。
分からない、法律こわい…。違うの見よ」

そう思ったあなた、ちょっと待って。
ちゃんと分かりますから…、解説しますから…。

あいさつが遅れました、こんにちは、法律解説屋です。

今回のテーマは、

「憲法の前文には、法的効力はあるのか?」

例のごとく省き倒しますと、

「日本一のルールって言うぐらいだから、
もしかして、あらすじに書いてあることも
守らなきゃいけないんじゃないの?」

ってことです。これなら簡単。
結論から申し上げますと、

「法的効力バリバリあります。」

憲法って、あらすじまでしっかりルールなんです。
今まで説明した憲法前文この内容も国は
しっかり守らなければなりません。
てことはですよ、あらすじを改正する時はガッツリ憲法の
改正になります。国民投票も必要なんです。

「それじゃあ、この前文を根拠に使った裁判ってあったの?」

ってことなんですが、これはあったんです。
あったんですが、認められなかったんです。
(この裁判は長沼ナイキ事件て言われてます。)
なんでかって言うと、第1回でも言いましたね。
前文ていうのは、あくまで決意表明なんです。
だから、この内容を破っても、罰にはなりませんし、
お金も取れないってわけです。

まとめると前文っていうのは、
日本一すごいルールのあらすじなんだから、
みんな守っていこうぜってことです。
それに、みんなで約束したことですから、
もちろん内容を変える時はみんなに聞きますよね。

さて!ここまでであらすじはおしまい!
第4回からは憲法第1条に入ってきます。
皆さん憲法第1条には何が書いてあるか知ってますか?

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