ヘイトスピーチって裁けるの?⑤

こんにちは、こちら法律解説屋です。
今回も「ヘイトスピーチって裁けるの?」シリーズ第五弾、やっていきましょう。

今回のテーマはこちら!

「ヘイトスピーチとはなんぞや?」

です!!取り締まるにしてもなんにしても、まずヘイトスピーチとは何なのか決まってないと、どれがヘイトスピーチに当てはまるのか、ようわかりません。そこで、色んな学者さんがその定義を考えたわけです。例えば、ある学者さんの本にはこんなふうに書いてあります。

人種・宗教・性的志向・性別などの要素に起因する「hate(憎悪・嫌悪)」を表す表現行為を指す語であり、いわゆる「差別用語」に加え、偏見や憎悪に満ちた文章・発言、さらには反ユダヤの鉤十字や黒人への憎悪を表象する燃える十字架などの象徴的表現
「Hate Speech規制をめぐる憲法論の展開-1970年代までのアメリカにおける議論-小谷順子」

いや、わからんわからん。難しいんで、読まんで良いです。

恒例になってきましたが、これを省き倒します。
ヘイトスピーチとは、つまり!

人が生まれ持った色んな性質を憎む表現行為

です。(ああ”!わかりやすい!!)なんかこう聞くと、まあ悪いことだけど、そんなに悪いことなん?という方がいらっしゃるかもしれませんね。嫌いな人に嫌いって言っちゃダメなの?みたいな。この違和感に対して、学者さんは次のようにおっしゃっています。何やら難しいことを仰ってるので、読み飛ばしましょう。

一般的にヘイトスピーチそれ自体が『犯罪行為』として見なされ刑事罰の対象となる独仏とは異なり、わが国では、ヘイトスピーチを『憎悪表現』と訳され、一種の過激な悪口のような認識をされている。しかし、その実態は対象に対し、心身のみならず、経済的・社会的な具体的被害を与える暴力の一類型と言える。
「ヘイトスピーチの法的研究 金尚均 法律文化社 35項」

要は、悪口言われて、差別されて引っ越しすることになったら、今までの友人関係もゼロになるかもしれないし、金もかかる。それはもう充分法律で守るだけの価値のある被害になってるやろと、こういうことです。なるほど確かに、それはもう立派な暴力と言って差し支えないかもしれませんね。  ここまででこのようなことがわかります。

ヘイトスピーチ ≒ 暴力

フフフ、さーて香ばしくなってまいりました。これをどう受け取るかはお任せします。(私はあなたの思想良心の自由を最大限尊重します。)

さてさて、ここまでで、大きく二つのキーワードが出てきました。ヘイトスピーチとはつまるところ、次の二つの要素に分けられます。
それは・・・

①憎悪 と ②表現

です。それでは、次回はこの二つのキーワードについてそれぞれ分けて考えてみましょう。

今回のポイント!
①ヘイトスピーチとは、人が生まれ持った色んな性質を憎む表現行為
②ヘイトスピーチとは、暴力にもなり得る。
③ヘイトスピーチは憎悪と表現に分けられる。

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