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今日は憲法を勉強しまあす


被選挙権の性格とは、

まずは15条無しでは語れない

参政権があります

参政権は選挙権の表裏一体の関係である


43条 両議院の選挙、代表

全国の代表である



生存権の権利性

国家は国民一般に対し概括的に責務を負担し国政上の任務としたのであるけれども個々の国民に具体的現実的に義務を有するのではない

25条には単なるポログラム規定ではなく法規範性があり生存権に関する法律を作ってもらえたらといっている。

法律を作らないことまで責任追及できるわけではない






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