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サクッと法律トピック|声の権利

サクッと法律トピック。

最近、「声の権利」という言葉を聞くことが増えてきたような気がしますね。先日もニュースがありました。


「声の権利」に関するニュース

少し前になりますが(2024/11/13)、生成AIによる声の無断利用について、業界3団体(①日本俳優連合、②日本芸能マネージメント事業者協会、③日本声優事業社協議会)が声明を発表したとのニュースがありました。
※以下は日俳連のHP

今年の5月ころには、こういうニュースもありました(アニメ「進撃の巨人」の主人公エレンなどを演じている有名声優さん)。

バランスを模索しながら、共生の途を探っているような感じがします。

「声の権利」の法的保護の可能性

法律構成的には、

パブリシティ権(判例上の権利)
不正競争防止法の混同惹起行為(法2条1項1号)
その他
・詐欺罪、偽計業務妨害罪といった刑事責任
・名誉毀損、名誉感情の侵害による不法行為といった民事責任

といったものが考えられているようです。なお、前提ですが、日本法に声の権利を直接取り上げた法律はありません。

法律事務所系では、以下のような記事が出てきます。

①のパブリシティ権は、明文はないものの、氏名・肖像等の分野で判例上認められています(最判平成24年2月2日、ピンクレディー事件最高裁判決)。実演家の権利として重要ですね。

パブリシティ権は、人格権の一種ですが、人の氏名・肖像等が持つ経済的な価値に着目した概念となっています。

肖像(容貌、姿態)と同じように声(声紋、波長)も人格権的な性質を持つといって違和感はないので、その経済的側面についてはパブリシティ権として保護する、というのは一番可能性が高い議論であると筆者も思います。

冒頭のニュースの声明の中でも言及されていますが、内閣府(AI時代の知的財産権検討会)の「中間とりまとめ」(2024年5月)でも、パブリシティ権としての保護が可能との見解がとられています(55頁)。

実演家との出演契約書等のなかでは、(主に氏名・肖像を念頭に置きつつ)パブリシティ権の処理がなされていますが、その中で処理されることになるのでしょうね。文言を調整した方が良い場合も、特に変える必要のない場合もあるかもしれません。

パブリシティ権については、ブログ記事でも詳しく解説しています🔗

②の不正競争防止法の混同惹起行為(法2条1項1号)は、他人のマークとして需要者の間に広く認識されている(=周知性がある)ものと同一・類似のマークを使用して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を禁止するものです。

周知性があるといえるような有名な声と混同を生じさせるような行為と捉えて規制する、というイメージですが、混同惹起行為はマークの保護を念頭に置いたものなので(典型的には、登録していない商標を何とか保護できないか?という文脈で出てくる)、「声」が他人のマークたる「商品等表示」に該当するかどうかには、ひとつハードルがあるように思います。

そこがクリアされるという前提ですが、さらに、全国的に有名というようなレベルであれば、著名表示冒用行為(法2条1項2号)とする可能性も考えられるかと思います。

混同惹起行為や著名表示冒用行為については、ブログ記事でも詳しく解説しています🔗

あとは、③その他として、諸々の刑事責任や民事責任の可能性が指摘されているようです。

まあ、本命は、パブリシティ権という感じがします。もし事例が出てくれば、最判で示された要件(認められるケース)などを検討したうえで、満たしていれば、普通に裁判所も保護を認めるんじゃないでしょうか。

ちなみに、パブリシティ権は、もちろん損害賠償請求ができますが、人格権を根拠にしているので、妨害に対する排除すなわち差止請求も認められます。なので、認められさえすれば、なかなか強力な権利です。

以上、サクッと法律トピックでした。


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