運送契約における損害賠償の考え方
損害賠償責任条項に修正を加える場合、どのように相手方に説明すればいいでしょうか。
単に法律(民法416条)どおりとするのが公平と考えて「相手方に損害を生じさせた場合には、その損害を賠償する。」とすれば当社のリスクを回避したことになるでしょうか。
この点については、民法が一般法なので、特別法である商法や物流に関する業法を理解しないと”法律どおり”に修正できないはずです。そこで、運送業における損害賠償の考え方を整理したいと思います。
◆項目◆
1.民法の定め
2.商法の定め
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