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◎イベントレポート◎(0002)「知財係争事例セミナー」

商品・サービスについて、「デザイン」「営業表示」「特許」の3つの点から、知的財産権に関する係争(権利侵害)を過去の事例を題材として取り上げて具体的な実務面の注意点などを解説。

種  別: 講習会
タイトル: 知財係争事例セミナー
分  類: 知的財産権
開催日 : 2021年2月4日(木) 14:00-17:00
主  催: 東京都知的財産総合センター
登壇者 : 丸山真幸 (弁護士・弁理士/弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
場  所: オンライン
参加費 : 無料

 

<INDEX>
1.デザイン
(1)意匠法
(2)不正競争防止法
(3)著作権法
2.営業秘密
(1)商標
(2)不正競争防止法
3.特許
4.知財戦略上の注意点

 

<ポイント> ※個人的に着目した点の抜粋です。
序論:
知財における知財係争事件は、ここ十年ほどは500件前後で推移。 平均審理期間は14ヶ月程度。

1.デザイン
(1)意匠法
[事例1-1]アイマスク (東京地裁/平成29年(ワ)第40178号)
部分意匠について「類否」が争われた事件。 結論/非類似(非侵害)。
意匠の類否判断の基準とポイントを押さえることがポイント。
(2)不正競争防止法2条1項3号(形態模倣)
ライフサイクルの短いデザイン保護が主眼で販売開始後3年間が保護期間。
意匠権上の手続の問題で、意匠権の保護が間に合わない場合に利用される。 ファッション業界で利用が多い。
「実質的な同一性」が重要。意匠の類否とは別の概念。
(3)著作権法
[事例3-1]ゲーム画面 (平成24(ネ)10027など)
「翻案」(=二次的著作物)の該当適否が争点。
第一審は著作権侵害と認定。第二審は翻案に該当しないと判断。
共通している部分が「ありふれた表現か」「創作性があるか」がポイント。

2.営業表示
(1)商標法
[事例4-1]結合商標 (大阪高裁/平成27年(ネ)第3285号など)
第一審は非類似と判断。第二審は類似と判断。
「外観」「称呼」「観念」「取引の実情」を踏まえて全体観察判断が原則。
(2)不正競争防止法2条1項1号及び2号
商標法、意匠法および著作権法で対応できない場合に、訴えの根拠となることが多いが、「著名性」または「周知性」が必要でありハードルは高い。

3.特許
[事例1]洗濯ネット (東京地裁/平成29年(ワ)第22041号
特許出願においてクレームの作成が重要。特許権侵害される場合を想定。

 

<個人的感想>
知的財産権について幅広い権利種別に関しての係争事例とそれを題材に、権利侵害に対してどのような対応を取ることが適切であるか、総括的に基本的な論点が理解・把握できました。 たいへん参考になりました。

 

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(2021/2/14 hou6)

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