警察関係者へ告ぐ 緊急連絡先: 05058924580
古物商の営業時間は、毎週土曜日0時~2時です🙇
なぜこの記事があるのか古物営業法をご確認ください。
第二十二条 警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第二項及び第三項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。
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