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【介保メモNO.6】介護職員の賃上げ!2024年2月から月額6000円の補助金が支給される

介護職員の賃上げ2月から実施

 介護職員の賃金引き上げを目的とした補助金が、2024年2月から5月までの間、全国の介護施設・事業所に支給されます。

 主なポイントとして以下のことがあげられます。

  • 補助金の額は、介護職員1人あたり月額平均6000円(2%)です。

  • 居宅介護支援や福祉用具貸与、訪問看護などは対象外です。

  • 受け取った額の3分の2以上を基本給や手当に充てることが求められます。

  • 申請や報告は、施設・事業所が都道府県に行う必要があります。

サービス種別ごとの処遇改善補助金の支給率

 厚生労働省の介護職員処遇改善支援補助金の概要を確認してください。


【概要】介護職員処遇改善支援補助金より

 一部対象外となるサービスも相変わらず存在します。

 介護職員がご利用者と関わるうえで一番必要な人材であることは間違いありませんので、介護職員の処遇改善が優先されるのは、ある程度納得できます。

 しかし、分配に関しては事業所内で差別化することができず、優秀な職員だけでなく、向上心がない職員や挑戦しない職員にも平等に振り分けられてしまいます。

 また、事業所は介護職員だけで成り立っているわけではありませんので、他職種から少なからず不満があがります。これに関しては、事業所の持ち出しで他職種へ分配している所もあり、結果経営の圧迫の一因となっています。

 介護職員の処遇改善には賛成ですが、もう少し事業所に分配の裁量権を持たせるべきかなと思います。

まとめ

 厚生労働省は、2024年2月から5月までの間、全国の介護施設・事業所に、介護職員の賃金引き上げを目的とした補助金を支給します。
 補助金の額は、介護職員1人あたり月額平均6000円(2%)で、居宅介護支援や福祉用具貸与、訪問看護などは対象外となります。
 また、受け取った額の3分の2以上を基本給や手当に充てることが求められ、申請や報告は、施設・事業所が都道府県に行う必要があります。

 介護の処遇改善のみで、人材確保につながるわけではありません。

 介護が魅力ある仕事であることをもっと発信していきたいと思います。

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