新型コロナ 業績悪化の最強救済策

コロナ2 サムネ

今回も動画をご覧いただいた方を対象にnoteを書いていきます。
前回コロナウイルス対策として、優先的に融資が受けられる「セーフティネット保証4号」についてご紹介しました。

URL等は、動画の概要欄に記載しています。

この融資施策の凄いところは、雑に言ってしまうと、
「どんな人(企業)にもガンガン貸すぜ!」という姿勢が溢れているところです。
いつもお話しているとおりなのですが、特に事業をやっていこうという時には、借り入れ(借金)というのは全然悪いことでは有りません。
業績悪化している企業はもちろん、悪化するかもしれない人もきちんと早めの検討をしてみて下さい。
実は私自身もセミナー仕事などが多数キャンセルになってしまい、2月・3月の売上高が減少してしまいましたのでこの融資の対象となります。
よりわかりやすくご説明するために、自ら借りに行ってみようと思っています。(あまり混雑していそうでしたらご迷惑になるのでヤメときます…)

さて、動画ではご説明しきれなかった点について、書いていきたいと思います。

「売上減少の申告書」について

まず、政策金融公庫に記入例がありますので、ご覧いただければと思います。⇒記入例

貸付の条件のうち、自分がどこに該当するか選んで、売上高を記入するだけの簡単の書類です。特に迷うところはないと思います。

「実質無利子」とは?

次に、動画冒頭で、実質無利子…とお話をしていますが、
最初は金利が掛かります。
具体的には、3000万円以内の融資であれば、
3年間は0.46%、3年目以降は1.36%となります。

「特別利子補給制度」というものを後程申し込むと、
当初3年間の利子を国が補給してくれます。
こちらについては、中小企業庁の方で具体的な手続きを検討中となっています。
「補給」って結局、具体的にどういうことなの?という点についても、まだ詳細は明らかになっていません。
おそらく、後で利息分が振り込みで支給されたりするんじゃないかなと思っています。

低金利ではありますが、いったんは利子もかかってくる、という点は留意してください。実際の支払利息額などについても、窓口でよく聞いてください。

「元本据置期間」について

次に、元本据置期間です。
元本据置期間というのは、その名の通り、
元本の返済については待ってもらって、
その間は利息の支払いのみで済ませてもらう期間です。

借入をしたのはいいけど、翌月から返済が大変…と、ならないためにある制度です。

今回の制度では、元本据置期間が最長5年まで設定できるようになっています。今の資金繰りが厳しい…、というのであれば、なるべく長めに設定することをお勧めします。

(追加情報)
   据置期間は6ヶ月位程度が通常。
 5年で申請する場合は、理由付けを求められるケースが有るようです。

以上が、動画の補足内容でした。

また、金利が低いため、コレまでの民間金融機関からの借り換え・一本化を勧めるコンサルタントも見かけますが、
借り換えは原則NGです。(売上減少の申告書にも記載されています。)
多くの経営難の会社を救うための緊急措置ですので、ルールを守って活用下さい。

動画の中でもお話していますが、とにかく・はやめの・相談が肝です。
ぜひご活用下さい!

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