相手方(被告)書面で打線組んだ
どうも。本人訴訟してるJūstitia(ユースティティア)です。
訴訟経緯は、以下です。
第一訴訟:簡裁少額訴訟(相手方が訴額全額を払い和解≒勝訴的和解)
債務不履行が争点
第二訴訟:簡裁通常訴訟(原告棄却で敗訴、現在控訴中)
前訴和解後の不法行為、それを弁護士に相談した時に知った契約成立の問題が争点
以上は、被告個人を被告とする訴訟。
第三訴訟:東京地裁訴訟(前訴で訴訟にならず、被告法人2名に訴訟提起)
の状況です。
自分は敗訴しました。勝訴した相手方被告書面のすばらしさを見つけるべく書面を読み、打線を組んでみました。現実逃避というのかも。
字数を削りましたが、それでも一部読みずらくてすみません。
以下、記述します。
監督:申立人(原告)、相手方(被告自身)
非訟事件でなく訴訟ですが原告被告でなくこの呼称を使い、自分の事を相手方と称します。簡裁で不適切と言ったのですが「読み替えてあげて下さい」という訴訟指揮を受けました。
1(遊)相手方は本業、副業、ボランティア活動で平日・休日含め非常に多忙にある状況下、お世話になっている弁護士様もご自身が抱える業務により、日程調整ができず
裁判<副業・ボランティア活動とは。弁護士が多忙というのは、断りの常套句では、と思います。
2(中)和解済みのため、個別の深い議論には入らず、解決済みということを証明する内容に留めます。
第一訴訟は債務不履行(広告と違うだろ 怒)で、第二訴訟の契約とか不法行為とは違います。簡裁判決も解決済と言ってきたので、控訴しました。
3(右)訴状の個別の事案に対して反論する行為は、左記に違反しますし、相手方も不快に感じると思いますので、差し控えさせていただきます。
裁判では反論しないと認めることになると思いましたが、違ったようです。不快と言いますが、およそ自分が原因作ってますよね。
4(一)裁判官からの和解の判決陳述の際に
5(三)申立人と裁判官との話し合いの後、判決陳述に移る
和解の判決というのがあるらしいです。あと5の裁判官との話し合いは無く、原告がやり取りしたのは司法委員でした。
6(二)相手方「準備書面」に誤記がありましたので、「訴状訂正申立書」にて一部訂正させて頂きました。
? ポーン
なんで被告準備書面の誤記の訂正で「訴状訂正申立書」を出すねん?
7(左)請求内容が不正のため、却下致します。
請求や文書提出命令を棄却や却下している(棄却や却下の裁判や判決を求めるのでなく、被告個人が棄却や却下すると主張)のですが、その権限があるのか自分は不可思議です。
8(捕)内容自体が虚偽であるため、議論が不要である事を証明する事で、解決済みの根拠とさせて頂きます。
内容が虚偽かどうかは置いといて(自分基準で虚偽ではなく証拠もだしている)、議論が不要とは?全く根拠になってませんが。
9(投)裁判所間で情報連携するなども困難という事でしたので、証明する術はございません。(略)②と同様の真実です。
書記官が同席していない、原告と司法委員の和解交渉を証拠にしたいらしい。証明はできないけど真実だ(キリッ)とか、裁判で通りますかね。あっ、通りました、自分は敗訴したので。
中継ぎ 証拠説明書を作らない
抑え 原告が出した証拠(メール)を、複数、証拠説明書も無く提出する
自分が出した証拠メールを重複して出しましたが、立証主旨が不明でした。簡裁判事は分かったみたいですが。
控訴審は相手方に弁護士がつきましたが、違法性は無いとのお言葉でした。
いかがでしたか。では、また。
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