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トリミングサロンにも影響する?動物愛護法の法改正について

令和元年に動物愛護法の改正が公布され、これから段階的に本格施行されていきます。

今回の法改正に直接的に影響がある業種は生体を取り扱うブリーダーやペットショップがメインになります。

しかし、直接的には影響はないと思う方もいるかもしれませんが、ブリーダーやペットショップは日本における一般的な犬の販売経路です。

そのため、ブリーダーやペットショップに影響がある法改正については、中長期的に見れば少なからずトリミングサロンにも影響してくると言えるでしょう。

動物愛護法の改正におけるトリミングサロンの影響

ブリーダーやペットショップの飼養環境や管理する頭数制限はブリーダーやペットショップには影響が出てきます。

飼養するケージの大きさは管理する施設の大きさによって上限ができるため、一人のブリーダーさんが子犬を販売する頭数は減る法改正であることは間違い無いでしょう。

もちろん、ブリーダーさんによっては影響を受けないこともあるかもしれませんが、影響を受けるブリーダーさんも少なからずいます。

そのため、中長期で見ればブリーダーさんが設備投資や人員を増やしたりするコストは販売価格に転嫁されます。

販売価格に転嫁をされると、犬の販売価格が上がる可能性は高く、犬と一緒に暮らすハードルは少なからず高くなってしまいます。


そうなると、現状でも犬を飼う人が減っている中、販売価格が上がることによって犬の頭数の減少が加速するという可能性も否めません。

短期的には影響はほとんど感じることはないでしょうが、中長期に見ると顕在化していくかもしれないです。

それらを事前に見越した上で、どのように行動すればいいのかということは大切です。


今回の法改正でトリミングサロンの経営者が抑えておきたいポイントは以下の通りです。

動物取扱責任者の要件の厳格化(令和2年6月適用)

厳格化とはいえ、そこまで高いハードルになったわけではありません。

要件に当てはまっているトリマーの専門学校を卒業していれば、実務経験を半年経てば動物取扱責任者の資格が取れるので、トリミングサロンの開業は可能です。

独学でトリミングサロンを開業する場合は、半年間の実務経験と民間の資格を取得が必要になりますが、民間の資格はそこまでハードルは高いものではありません。

3年間の経過措置があるので、実務経験のみで開業されている方は、県知事が認める資格を保有していない場合は、いずれかの資格を令和5年5月31日までに取得しておく必要があります。

飼養するケージの広さについての規制

とても長い名称ですが、簡単に内容をまとめると、ケージで飼育する場合は適切な広さのケージを確保するという趣旨の法改正です。

ケージの広さ

犬の場合:縦(体長の2倍以上)×横(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の2倍以上)
猫の場合:縦(体長の2倍以上)×横(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の3倍以上)

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引用元:愛護動物の愛護及び管理に関する法律など一部を改正する法律の一部の施行について(通知)

ケージの要件以外に運動スペースはケージサイズの6倍以上の場所を確保が必要となり、常時運動利用可能な状態で維持管理を求められるようになります。

運動スペース一体型の飼養をする犬の場合でも、上記の分離型ケージの6倍以上のスペースが必要なので、広いスペースが必要になります。

猫に関しては高い場所に登る習性があり、この習性を理解していないペットショップなどでは犬と同じような平坦なケージに入れられていることも多かったので、今回の法改正で高さの記載されたのは良かったと思います。

従業員一人当たりの飼育制限

一人当たりの飼養や保管できる頭数が制限されます。

犬:一人当たり繁殖犬15頭、販売犬20頭が上限
猫:一人当たり繁殖猫25頭、販売猫30頭が上限


私はブリーダーではないので、ブリーダーの方が一人でどの程度の繁殖犬を飼養しているかは分かりませんが、この頭数制限の反対についての声も聞いたことがあるので、少ない頭数と感じるブリーダーの方もいるのは事実です。

ペットショップでの販売している犬や猫の頭数は一人当たり20頭より多いペットショップは多くはないと思うので、ペットショップへの影響は少ないのではないでしょうか。

繁殖に関する規制

繁殖回数や年齢による規制です。

犬の場合:メスの生涯出産回数は6回まで、交配時の年齢は6歳以下、ただし7歳に達した時点で紹介出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする

猫の場合:メスの交配時の年齢は6歳以下、ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が10回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。

犬の場合は年1回くらいの出産に制限がされ、年齢も6歳以下になります。
猫の場合1年間に2回の発情があるので、年間1.4回ほどの出産に規制されるようです。

この規制に関してはそれほど厳しい改正ではなく、優良なブリーダーであれば当たり前の改正だと思います。

56日齢規制

生後56日を経過しなければ引き渡しや展示を禁止する改正です。

以前は生後45日の規制でしたが、その規制期間が伸びる法改正となります。

私は犬や猫が親や兄妹と過ごすことで色々なことを学べる重要な機関である社会科期の間はなるべく親元にいた方がいいと考えています。

そのため、この規制でもまだ足りないと思うので、3ヶ月くらいは親元にいて欲しいです。

ただ、45日から少しずつ延長がされていっているので、長期的に見れば3ヶ月くらいまでになるのではないかと思っています。

まとめ

規制に関しては少しずつではありますが、確実に規制強化の流れにはなっています。

ブリーダーやペットショップの法規制はトリミングサロンとは無関係ではなく、同じ犬を扱う職業というくくりでは同じです。

法改正に関してはトリミングサロンにおいてどんな影響が出るのか?ということを長期的な目線で考えておくことが大切です。


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