柔道整復術は医業類似行為ではない
偉業ルイージ行為。
最近、これを読んでヘーっと思ったんですが、あまし鍼灸、柔整は医療(業?)類似行為ではないらしいですね。
私的見解で言うと、「患者さん治せればなんでもいいわ」なんですが、そんなこと言ったら怒られるのでここだけの内緒にしてください。笑
まぁでも、本音です。
しかし、よく考えれば、柔道整復術っていうのは、つまり骨折とか脱臼とか打撲とか、怪我に対する治療、それを反復して行うっていうのは
明らかに医業なんですね。
柔道整復師はこれを限定解除されていると。
元々の法的解釈だとそんな感じのようです。
それがいつしか、捉え方が変わっちゃったんですね〜。
雰囲気のことを「ふんいき」というのか「ふいんき」というのかの違いみたいなもんですね。
....違いますね。
皆さんも読んでみては?
まぁ私は言葉は言葉にすぎんだろっていう感想です。笑
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