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柔道整復術は医業類似行為ではない

偉業ルイージ行為。

『あん摩、はり、きゆう、柔道整復等 営業法の解説』(第一書林)(復刻発刊 社団法人日本鍼灸師会)

最近、これを読んでヘーっと思ったんですが、あまし鍼灸、柔整は医療(業?)類似行為ではないらしいですね。

私的見解で言うと、「患者さん治せればなんでもいいわ」なんですが、そんなこと言ったら怒られるのでここだけの内緒にしてください。笑

まぁでも、本音です。

しかし、よく考えれば、柔道整復術っていうのは、つまり骨折とか脱臼とか打撲とか、怪我に対する治療、それを反復して行うっていうのは

明らかに医業なんですね。

柔道整復師はこれを限定解除されていると。

元々の法的解釈だとそんな感じのようです。

それがいつしか、捉え方が変わっちゃったんですね〜。

雰囲気のことを「ふんいき」というのか「ふいんき」というのかの違いみたいなもんですね。

....違いますね。

皆さんも読んでみては?

まぁ私は言葉は言葉にすぎんだろっていう感想です。笑

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