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参加費から賞金捻出は賭博罪?!

このコロナの時代、リアルイベントが出来ない中オンラインイベントが台頭し、その流れに乗る形で、オランダの現地小学校に通う娘たちからレクチャーしてもらったオンラインクイズ制作ソフト「Kahoot!」を使って、先日オンラインクイズ大会を企画しました。

このオンラインクイズソフト「Kahoot!」いざやってみると、うまく出来ていて、いい塩梅の早押し加点システムを搭載しており、クイズが始まるとたくさん正解したくなる欲求が芽生え、子どもはもちろん、大人も白熱してしまう優れたソフトで、この外出しにくいご時世に、我が家に密かにブームが来て、ちょっとしたエンタメの一つになっているというわけです。

初回はお試し無料のテスト開催で10組程度、オランダと日本からご参加頂き、なかなかの盛り上がりだったのですが、やはり優勝者には何かしらの特典があった方がより盛り上がると思い、2回目は参加費3ユーロを徴収、結果総勢16組の方にご参加頂き、参加費の約半分を賞金にしようと目論んでいました。

今後、ブログや各SNSなどで積極的に宣伝し、このオンラインクイズ大会の参加者が膨れていけば、参加費がたくさん集まり、半分を賞金にしてもう半分を製作費に回すことにし、仮に100人から500円ずつ参加費を徴収出来れば5万円集まり、半分の2万5千円を賞金にすれば、かなり白熱すること間違いない上に、製作費2万5千円となれば、遊びながら稼げる、それなりのビジネスになり得るのではないか?と安易な考えで、得意の見切り発進したのですがw、クイズ大会当日、音声アプリclubhouseで「これって賭博罪に抵触する可能性があるのではないか?」というご意見を頂きました。

実は「これ大丈夫かな?」とどこかでよぎったこともあり、調べてみたところ、日本の法律ですが、賭博罪が成立するには「偶然の勝敗により財物等の得喪を争うこと」「財物や財産上の利益を賭けること(ただし、一時の娯楽に供する物を除く)」の二つの要件があるとのこと。

いろいろ細かくは端折りますが、今回のオンラインクイズ大会に当てはめると、参加者から参加費(財物)を集めて勝者に優勝賞金を渡す(利益を賭ける)ということで、賭博罪に抵触するということになってしまうことが判明。

今回の場合は、先々定期的にオンラインクイズ大会を開催するかどうかは決まってませんので、「一時の娯楽」に値するのでしょうが、やはりクリーンなイメージでいきたいという僕に似つかわしくないw想いを優先し、今回は参加費を返金し、優勝賞金もなしということで急遽変更させて頂きました。

まあ僕ごときが思い付くぐらいのことですので、そんな単純にはいかないというオチでしたが、このことでまた一つ賢くなった上、賭博罪に関しても少し詳しくなったということで、お後がよろしいようでw

ちなみに僕の大好きな漫才日本一の大会M-1はエントリー費に2000円がかかり、優勝賞金は1千万円なのですが、この賞金は番組スポンサーが別途用意するということで、全く問題ないそうです。

まあこれに懲りずw、次回は寄付金を募ってオンラインクイズ大会を開催してみようと企んでおります。

皆様、タイミング合えば是非一度ご参加下さい!久々のドキドキワクワクが得られますよw

先日行ったオンラインクイズ 大会〜大人向けフライデーナイト編inオランダのダイジェスト版をYoutubeにアップしていますので、雰囲気だけでもご確認下さいw


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