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102日後に宅建を合格する日記

業務上の規制(続き)

媒介契約書書面

  • 宅地・建物の売買、交換の媒介の場合には交付が必要

  • 媒介契約書面には、宅建業者記名押印が必要

  • 交付場所はどこでもよい

    記載事項

    1. 宅地、建物を特定するために必要な表示

    2. 売買すべき価額または評価額

    3. 媒介契約の種類(一般or専任or専属専任)

    4. 報酬に関する事項

    5. 有効期間及び解除に関する事項

    6. 契約違反があった場合の措置

    7. 媒介契約が標準媒介契約約款に基づくかどうか

    8. 指定流通機構への登録に関する事項

    9. 既存の建物の場合、依頼者に対する建物状況調査を実施するものの斡旋に関する事項

公告に関する規制

誇大広告等の禁止

規制の対象となる広告の内容

  1. 所在、規模、形質

  2. 現在または将来の利用の制限、環境、交通その他の利便

  3. 代金、賃借等の対価の額、支払い方法

  4. 代金、交換差金に関する金銭の賃借の斡旋

  • 広告の手段は、新聞やチラシ、インターネット等も含む

  • おとり広告の禁止

  • 誇大広告を行った場合、取引相手が実際に誤認していないときや、実際に損害が出ていなくても宅建業法違反になる

広告の開始時期、契約締結の時期の制限

開発許可や建築確認を受けるまでは、広告・契約は禁止
賃借
の場合、契約は可能

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