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6日後に宅建を合格する日記

宅建業法

報酬に関する制限

  1. 宅建業者の媒介により建物の賃貸借契約が成立した時、正しいものは

    1. 宅建業者が居住用建物の貸主及び借主の双方から媒介の依頼を受けるにあたって、借主から承諾を得ていないときは、借主から借賃の1.1ヵ月分の報酬を得ることができない。

    2. 宅建業者Aが単独で行う事務所用建物の賃借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1ヵ月以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方からのみ報酬を受けることができる。

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