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103日後に宅建を合格する日

業務上の規制

媒介と代理

媒介:依頼を受けて買主を探すこと
代理:当事者に代わって売買契約を締結すること

媒介契約の種類

  1. 一般媒介
    2重に媒介の依頼をできる
    自分で探して契約できる

  2. 専任媒介
    2重に媒介の依頼をできない
    自分で探して契約できる

  3. 専属専任媒介
    どちらもできない

媒介契約の規制

有効期間
媒介契約を締結した場合はの有効期間がある
・専任、専属専任:3か月
業務処理の報告
宅建業者は依頼者に対して、定期的に業務の報告が必要
・専任:2週間に1回以上
・専属専任:1週間に1回以上
指定流通機構への登録
媒介契約を締結した場合、流通機関への登録が義務つけられている
・専任:契約から7日以内
・専属専任:契約から5日以内
宅地・建物の売買・交換の申し込みがあった場合の報告
宅建業者は申し込みがあった場合、遅滞なく依頼者に報告する必要がある
これに反する特約は無効

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