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191日後に宅建を合格する日記

今日は忘れないうちにやっていきます!

売買

売主の義務

・登記や登録の権利の移転について対抗要件を備えさせる
・他人の権利を売買するときは、その権利を取得して売買する必要がある

買主の救済

  1. 追完請求

  2. 代金減額請求

  3. 損害賠償請求

  4. 契約の解除

追完請求

足りないものを請求する

代金減額請求

追完の請求後追完されなかった時、減額請求出来る

損害賠償請求、契約の解除

契約の内容と違う時は損害賠償請求及び契約の解除ができる

担保責任の期限

買主は不都合を知った1年以内にその旨を通知する必要がある
通知しない場合は追及できなくなる

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