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不動産の売却にかかる諸費用

どうも、はちみつさんです。

不動産を売却する流れを前回書いてみました。

さて、今回は売却時にどのような費用がかかるかについて書いていきます。

不動産の売却にかかる諸費用の内訳

1.仲介手数料

 我々不動産屋が報酬として頂戴するもので、以下の通り上限が決まっています。

 400万円以下:税込19.8万円

 400万円以上:(物件価格×3%+6万円)×1.1

 ※物件価格については、建物価格には消費税が含まれるのでそれを差し引いて計算します。

2.登記費用

 これは物件の登記内容と現在の売主の状況に違いがある場合に必要となります。例えば、住所変更登記をしていない、相続登記をしていない、他にも抵当権抹消登記をしていないといった場合です。

3.測量費用

 隣地との境界にピンを打つアレです。土地というのは考えてみれば不確かなものでどこからどこまでが対象の土地なのかというのはとても曖昧です。そのため、測量を行いピンを打つことで対象の土地を確かなものとします。売買後のトラブルで一番多いといって過言でないのが境界に関するものであるため一般的に売主負担により行われます。

 隣地の所有者が行方不明だったり連絡が取れないとなると場合によっては売買契約が白紙となる場合もあります。また、複雑な形状をしていたりすると費用が上がることも。

4.解体費用+残置物撤去費用

 建物を解体して土地として売買する場合に必要となります。解体費は年々制度が厳しくなっていることなどから上昇傾向にあります。また、アスベストについては特に厳しく、解体費の大幅増加は覚悟しておいた方が良いです。

 見逃しがちなのが建物内に物が残っている場合で、あまりにも物が多いと解体費並みかそれを上回る撤去費用がかかることも。かと言って売主が遠方の場合は結果として業者に撤去を頼んだ方が安上がりなこともあります。

5.原状回復費用+クリーニング費用+残置物撤去費用

 こちらは建物を中古戸建てとして売り出す場合です。原状回復費用というのは傷んだ部分の補修です。例えば壁紙の張り替えや畳の表替えなど。合わせてハウスクリーニングを行うことでおうちが見違えます。買主の視点に立ってみれば内覧に来た時点でキレイなおうちを当然選びたいですよね。そこまで高額ではないですし、相場並みの価格で売り出すならばぜひやっておきたいところです。また、解体同様に残置物がある場合はその撤去費用もかかってきます。

6.各種書類の取得費+印紙代

 最後に、売買にあたって住民票などの書類の取得費、あと契約書に貼付する印紙代がかかってきます。

7.所得税・住民税

 ハッキリ言ってこれが一番大きいです。

 売主が個人の場合でかつ一定期間以上保有している物件で約20%の税金が取られます。

 ただし、売却金額から取得費や譲渡費、各種控除を差し引いた上でとなるので場合によってはほとんどかからない場合も。もちろん一方で購入時の売買契約書(取得費不明)がなかったり、自宅ではないなど各種控除が使えない場合はガッツリ掛かってきます。

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