憲法十七條

憲法十七條。(厳しき祝詞を七緒道)

推古天皇 12年( 西暦604年 )5月6日
皇太子である厩戸王(聖徳太子)が制定した全17条からなる日本最初の成文法

欧米は法治国家、法に書かれていない事は何をやっても良い。
日本は倫理が法の先に立つ国であり、法に書かれていない事も倫理がカバーしていた。

役人や豪族が守るべき道徳が書かれています。
道徳を忘れてしまった政治家や役人は、今一度読み返せ。

一曰く、和をもって尊しとし、逆らわないのを教義とせよ。人は皆、群れるし、また頭の達者な者は少ない。 それゆえ、あるいは父たる天皇に従わず、背くにおいて隣の里。しかれども、上が和らぎ下と睦まじく、戯れにおいて事を論じれば、すなわち事の道理は自ら通じる。何事においても成し遂げられないことがあろうか。


二曰く、篤く三宝を敬え。それは仏、法、僧である。すなわち総ての生物の終わり帰るところであり、すべての国の頂点の教義である。どういう世であれ、どのような人であれ、この法を尊ばざるを得ない。高くがなく低姿勢が良いとする法。この鮮やかに優れる悪の働き。教えると従うに至る。この三宝で二度と帰ってこない。無駄に真っ直ぐ。

三曰く、天皇の勅語を承ったなら、必ず謹んで従う。民を支配する者の規則は天までいたる。すなわち臣下は地に行くゆく。天を覆し奴隷を載せる。そうして四季がめぐり、総ての気で神通力を得る。地の欲で天を覆し、他人の胸の内を卑屈に気にするようになる。これゆえに、君主の言葉を臣下は謹んで受ける。上が行なえば、下は真似をする。それゆえ、承る勅語は必ず慎み従う。慎まずは自敗する。


四曰く、天皇の側近の位の高い役人と多くの役人に、用いるための礼の本。この民を治めるこの本、要がある。礼儀、嗚呼、上では礼儀正しくなく、しかし下々には道理に反し揃えさせる。それ故に、下の者の無礼は必ず有罪。それゆえ、多くの臣下に礼があれば、地位の序列に乱はない。民に礼が有れば、国家は自治する。


五曰く、絶対に接待への欲を棄て、訴訟はハッキリと物の道理をわきまえろ。その民の訴えは、一百と千件。そのうえ貴様、このあり様は何年にも渡る。このごろ訴訟を治める者が、私利を得るためが常になり、見る、賄賂政庁の裁き。この厄介な訴えは都合が良い、右手で水に投げるごとし。訴える貧民、水に投げる石のようだ。これをもって貧民は、規則の理由が分からない。臣下としての道もまた欠ける。


六曰く、悪を懲らしめ善を励ますのは、古来からの良典である。これを用いては善の人を隠せ無い、見たら必ず悪は正される。すなわち媚び欺く者は、二国家の利器であり、人民を絶つための鋭い剣である。また媚びへつらう者は、もっとも良い謀に応じ話しやすい。下に向かっては上の失敗を誹謗する。このような人はみな、王に対する忠心がなく、民における思いやりも無い。これで大乱のもとになる。


七曰く、人には各々の任務があり、それは濫りにしてはならない。賢人や哲人を官に任じれば、手本とし称賛の声が起こる。偽りの心をもつ者を官職に雇う、世の災い乱れがそく繁栄する。世に生き知る人は少ない。厳しく念を作り、これ聖人とする。事の大小にかかわらず、人を得て必ず治める。時の緩急はない、出会う賢者は自ずと寛大だ。それゆえ国家は永久、社禝[注釈 5]を危くしてはならぬ。それゆえ古来の聖王、官のために求人を行う、人の為に官を求めることはない。


八曰く、位の高い役人たちは、早朝寝坊で退出する。回りもなびいて公務が止まる。仕事時間に難ありにつきる。これをもって、遅い朝から焦ってやっては行き届かない。必ずやの仕事が早退で終わらない。
九曰く、義(人として守るべき正しい道)を信じる本。ことごとく信ずる。この善悪での成敗の要はここ、信じるにある。群れも臣下もともに信じる、何事も成し遂げられない。(我々は)群れや臣下の信用がまるでなく、総ての事がことごとく失敗した。


十曰く、憤怒をたち怒り恨み捨て、人に逆らい怒らない。人にはみな心があり、各々には執着がある。彼が正しい、つまり私が悪い。私が正しい、だから彼が悪い。私は聖人ではない、彼は愚かではない。共にこれは凡夫の耳だ。是と非の道理、どうして定めることが出来ようか?賢人も愚者とともに鐶の端だ。だから、彼は怒っていても我を失う恐れで戻る。我は独り占めしたが、衆は従いこぞって持ち上げる。


十一曰く、明確に功労と過失を見ぬき、賞と罰を必ず当てる。近頃、功に賞をしておらず、罪への罰をしていない。天皇皇后の直属の役人と公卿は、賞と罰を明らかに宣言する。


十二曰く、國司と國造、民から税を取り立てるな。国に二人の君主はなく、民に両方の主人はない。地の続く限りの多くの民は、天皇を主人とする。官庁のところに任命する者すべてが、天皇の臣下で皆、正しい。なぜあえて公に与えた、民への租税の取り立ての割り当て。


十三曰く、多くの官職に任じられた者、同じく知識省。拷問する者、あるいは使者、ある門においての出来事。しかるに知を得た日。すなわち、和らぎのごとしを知る。それは過ち、これを与え聞かせる。防衛と公務でしてはならぬ。


十四曰く、多くの臣下と多くの役人、あることないことで嫉妬。我すでに嫉妬の人。またまた妬みの我。嫉妬の患い無知の極み。ゆえに、智が勝においてそく己が不愉快。才が優れているにおいて、そく嫉妬。それで、五百もの賢人に今遭遇しても、千年に一人の聖人を待つのは難しい。何によって国を治めればよいのか。


十五曰く、私心に背を向け政務が、臣下の正しい道である。凡人は私心が有り、必ず恨みがある。怨みが有れば必ず同じではない、同じでなければ、すなわち私をもって政務をさまたげる。怨みが起き、害法の定めに従わない。ゆえに最初の章で述べた、上下の調和、そのわきに正しいと定めた情の安らかな気。


十六曰く、民の使用は時期を選べというのは古の良典である。ゆえに冬と月のある夜間は、民を使用して良い。(我々が)従うのは春から秋は農耕と養蚕の季節であり、民を使ってはならない。農作をせず(我々は)何を食べる?養蚕しなければ何を着る?


十七曰く、人夫の事がらの独断はよくない。必ず大衆に論議を与える。些細な事柄は軽々しく認める。良くないことも必ず大衆、ただ議論大事とだけとらえる。 もし疑い出ると失う。ゆえに大衆をあい織り交ぜ、言葉で乗っ取るのが徳の理。


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