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冤罪事件の詳細

2012年9月24日、銀行内での窃盗容疑
女性が置き忘れたと主張する封筒内から66600円を抜き取った容疑
女性は会社から振込を依頼されて封筒を預かってきた人。

2012年10月11日朝、刑事2人が逮捕状の呈示も無く逮捕、
広島県警南警察署の留置場に留め置かれて取り調べが始まった。

取り調べで担当刑事2人は、証拠ビデオを頑なに見せようとしなかった

担当検事は、10万円で示談にすれば良いと犯行を決めつけた。
検察官:上本哲司、福井拓男 悪人検事

上本哲司:検事正 冤罪事件の主犯
平成 8年 4月 検事任官(東京地検)
平成17年 4月 旭川地検三席検事
平成28年 4月 金沢地検次席検事
平成30年 1月 東京地検立川支部副部長
令和 2年 9月 大阪地検総務部長
令和 4年 6月 東京高検公安部長
令和 5年12月 旭川地検検事正(現職)

福井拓男:検事 大分地検検事(現職)

日本の刑事裁判は50%が起訴されており、99.9%が有罪判決となっている。検察官が捏り話すれば、裁判官は認める事を意味しています。

司法が国民の信用を失うと法治国家が成り立たない。
日本の司法は社会主義国並みですか?

「無罪の推定」とは、犯罪を行ったと疑われて捜査の対象となった人(被疑者)や刑事裁判を受ける人(被告人)について、「刑事裁判で有罪が確定するまでは『罪を犯していない人』として扱わなければならない」とする原則です。

窃盗罪に問われ、1、2審で有罪とされた広島市の元アナウンサー、煙石博被告(70)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は10日、「1、2審には重大な事実誤認がある」として広島高裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。

最高裁は通常、憲法違反の有無など法律問題だけを審理する。1、2審で有罪とされた被告が最高裁で無罪を言い渡された例は、平成19〜28年に9人。

煙石さんは平成24年9月、広島市の銀行支店で、客の女性が記帳台に置き忘れた封筒から現金6万6600円を抜き取ったとして起訴された。

弁護側は「そもそも封筒に現金が入っていなかった可能性があり、犯行を示す客観的証拠もない」と無罪を主張。検察側は、「前日に封筒に現金を入れた」とする女性の母の証言は信用性が高く、煙石さん以外に「現金を窃取できた者はいない」としていた。

推定無罪の原則を無視した裁判官が2人

2013年11月27日、第14回公判で有罪判決(広島地方裁判所)
2014年12月11日、控訴棄却(広島高等裁判所)
1審広島地裁は懲役1年、執行猶予3年を言い渡し、2審も支持した。

広島高等裁判所 誤審 冤罪
裁判長及び裁判官:髙麗邦彦(裁判長)、辛島明(右陪審)、國分進(左陪審)
検察官:中澤康夫

誤審 冤罪事件 罪名及び罰条 窃盗 刑法第235条

日本では刑事裁判において「疑わしきは罰する」悪しき風潮が有る。
裁判官は検察官を過剰に信用しすぎる為である。
そこに冤罪が生まれる要因がある。

冤罪は、真犯人を逃がし、別人を罪に陥れる裁判官として最も恥ずべき行為。

最高裁判所
裁判長及び裁判官:鬼丸かおる(裁判長)、寺田逸郎、小貫芳信、山本庸幸、菅野博之

2017年3月10日、一審、二審を破棄し無罪判決(下級審への差し戻し無し)
平成29年03月10日(金)煙石博さんの無罪確定。

2人の裁判官の憲法違反
刑事裁判には「疑わしきは罰せず」という大原則がありますが、これに反して
2人の無能な裁判官は検察官の言いなりで判決を下した。

「明確性の原則」により、被告訴人の為した行為(ないし不作為)と条文に記載された犯罪・刑罰の内容が具体的かつ明確に該当していなければなりません。

冤罪を産んだ検察官は、義務である「犯罪の証明」をしていなかったが、無能な裁判官は見過ごし正しく職務を果たしていなかった。

広島地方裁判所は、「客観的なビデオカメラの映像から、被告人以外の者が犯人とはいえない」「被告人の供述は信用できない」として、窃盗罪が成立するとし、執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。

広島高等裁判所(刑事第一部高麗邦彦裁判長)は控訴棄却の判決を言い渡した。

最高裁判所で弁論を開く事を決定。
最高検察庁は棄却を求めた。

上告審判決で、最高裁判所第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、下級審に審議を差し戻さず、一・二審判決を破棄し無罪の自判を言い渡した。

 主 文
          原判決及び第1審判決を破棄する。
              被告人は無罪。

理 由
弁護人久保豊年の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は事実
誤認,単なる法令違反の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張で
あって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
しかしながら,所論に鑑み,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決
は,刑訴法411条3号により破棄を免れない。その理由は,次のとおりである。

第1 本件公訴事実並びに第1審判決及び原判決の各判断
1 本件公訴事実の要旨は,「被告人は,平成24年9月24日午前9時22分
頃,広島銀行○○支店(以下「本件支店」という。)において,客の女性Aが同店
内の記帳台の上に置いていた現金6万6600円及び振込用紙2枚在中の封筒1通
を窃取した」というものである。
2 第1審判決は,(1)本件前日の夜,手持ちの封筒(以下「本件封筒」とい
う。)の中に振込用紙2枚とともに現金6万6600円を入れたとするB(Aの母
親)の証言,及び,本件当日の朝,出掛ける前に,本件封筒の中に現金が入ってい
ることを確認したとするAの証言の各信用性を肯定して,Aが本件封筒を記帳台上
に置き忘れた時点でその中に現金6万6600円が在中していたとの事実を認定
し,(2)本件支店に設置された防犯カメラの映像によれば,Aが本件封筒を置き忘れてから,本件支店の行員が記帳台上に置き忘れられた本件封筒(現金の在中して
いないもの)を発見するまでの間に,本件封筒から現金を抜き取ることが可能であ
ったのは,Aと同じ記帳台を利用した被告人しかいないとして,公訴事実どおりの
犯罪事実を認定し,被告人を懲役1年,3年間執行猶予に処した。
3 被告人からの控訴に対し,原判決は,第1審判決の認定を是認して,控訴を
棄却した。

第2 当裁判所の判断
1 原判決の認定及び関係証拠によれば,次の事実が明らかである。
(1) 本件支店は,比較的小規模な店舗であり,A及び被告人が利用した記帳台
(以下「本件記帳台」という。)は,行員の常駐するカウンターの目の前にある。
また,本件記帳台の後方(カウンターの反対側)には来店客用の長椅子が設置され
ていた。さらに,本件支店内には複数の防犯カメラ(店内の様子を毎秒1コマ単位
で記録するもの)が設置されており,店内における顧客等の動静は,いずれかのカ
メラによりほとんど漏れなく記録される仕組みとなっていた。
(2) Aは,本件当日午前9時17分頃本件支店に来店し,本件記帳台で作業し
た後,午前9時20分頃本件記帳台を離れたが,その際,本件封筒を本件記帳台上
に置き忘れた。
(3) 被告人は,Aが本件記帳台を離れた直後頃本件支店に来店し,午前9時2
2分頃まで本件記帳台で作業した後,本件記帳台を離れ,発券機で番号票を取り,
ATMコーナーで通帳に記帳し,カウンターで行員に預金の払戻手続を依頼するな
どした後,午前9時24分頃本件記帳台付近に戻り,10秒間ほど,右手を本件記
帳台の上に置いた状態でその側に立っていた。その後,被告人は本件記帳台を離れ,午前9時31分頃預金の払戻しを受けて本件支店を退店するまでの間,本件記
帳台に近づくことはなかった。その当時,本件支店内には,相当数の行員と来店客
がおり,来店客の中には,本件記帳台の後方に設置された長椅子に座っていた者も
いた。また,被告人は,この間に2名の知人に出会い,会話を交わしている。
(4) 被告人の退店後,本件支店の行員が,本件記帳台上に置かれた本件封筒を
発見したが,その時点で,本件封筒内には,三つ折りにされた振込用紙2枚のみが
在中しており,現金は在中していなかった。この間,本件記帳台を利用したのは,
Aと被告人の2名だけであった。

2 原判決及び第1審判決を是認できない理由
(1) 前記のとおり,第1審判決は,A及びBの各証言に基づき,Aが本件記帳
台上に本件封筒を置き忘れた時点で本件封筒の中に現金6万6600円が在中して
いたとの事実を認定し,これをいわば動かし難い前提として,被告人以外には現金
を抜き取る機会のあった者がいなかったことを理由に被告人を有罪と判断したもの
であり,原判決は,その判断を是認したものである。
(2) Aが本件封筒を置き忘れた時点で現金が在中していたことを前提とすれ
ば,防犯カメラの記録上,本件支店の行員以外に本件封筒に触れることのできた人
物は,被告人しかいないから,必然的に被告人が窃盗に及んだと認定されることに
なる。しかしながら,本件封筒内に現金が在中していたとの前提をひとまずおい
て,他の証拠から被告人が本件封筒を窃取したと認定できるかどうかについてみる
と,本件では,そのような認定をちゅうちょせざるを得ない次のような事情が存在
する。
ア 本件支店内の被告人の様子は,防犯カメラによってほとんど漏れなく記録されている。被告人が1回目に本件記帳台を離れる際,本件記帳台の上面から何かを
取り上げたように見えるものの,それが記入済みの払戻請求書や預金通帳ではな
く,本件封筒であるとは確認できない(なお,取り上げた物が何であるかに関する
被告人の供述には変遷があるが,いずれも記憶に基づく供述というよりは,防犯カ
メラの映像上何かを取り上げたように見えることについての弁明というべきとこ
ろ,そのような弁明に変遷があるからといって,取り上げた物が本件封筒であると
の推認が可能になるわけではないし,直ちに被告人の供述全般の信用性が損なわれ
るわけでもない。)。また,被告人が本件封筒を持ち歩いている場面や,その中か
ら内容物を取り出す場面も確認できない(被告人がズボンの右ポケットに手を入れ
たり,シャツの左胸付近に何かを接触させたりする場面は確認できるものの,それ
が,本件封筒やその内容物をポケット等に出し入れする動作であるとは確認できな
い。)。そして,被告人が,本件記帳台に本件封筒を戻す場面も確認できない。
イ 本件封筒には,三つ折りの振込用紙2枚が在中していたところ,これを残し
て現金(Bの証言を前提とすれば紙幣12枚と硬貨2枚)のみを抜き取るには,複
数の動作が必要であり,相応の時間を要すると考えられる。本件支店内に設置され
た防犯カメラは,毎秒1コマを記録する目の粗いものであり,かつ,被告人がAT
M機の前に立っている時間帯については,背後からの映像しかないものの,被告人
がそのような動作をしているように見える場面は存在しない(原判決は,被告人が
ロビーとATMコーナーを往復する際の動作の一部や,ATM機を操作している際
の被告人の手元等が防犯カメラの死角となっていることを指摘して,被告人には本
件封筒から現金を抜き取り,これをポケット等に隠す機会があったと認められる旨
説示するが,被告人がそのような動作をしているとみられる場面を具体的に指摘するものではない。なお,被告人が,本件支店内の防犯カメラの設置位置や死角を熟
知していたと認めるべき事情はうかがわれないのであるから,たまたま防犯カメラ
の死角となる位置で現金を抜き取るなどした可能性を否定することはできないにし
ても,その可能性が高いなどとはいえない。)。
ウ そもそも,銀行に防犯カメラが設置されていることは公知の事実である上,
行員や来店客の視線も意識せざるを得ない状況の中,本件封筒を窃取した者がいる
としても,わざわざその店舗内で本件封筒から現金を抜き取り,封筒だけを本件記
帳台に戻すような行為をするとは考えにくい。被告人は,本件記帳台を離れてから
預金の払戻しを受けて退店するまで,10分近く本件支店に滞在しており,そのよ
うな危険を冒すとは一層考えにくい。
(3) 以上は,被告人が本件封筒を窃取したとの認定を妨げる方向に強く働く客
観的事情ということができる。このような事情が認められる以上,Aが本件封筒を
置き忘れた時点で現金が在中していたとの前提を確実なものと考えてよいかどうか
について,特に慎重な検討を要するというべきである。本件では,A及びBの各証
言の信用性評価が問題となり得るところ,以下のとおり,この点に関する第1審判
決及び原判決の説示はいずれも説得的なものとはいえない。
ア 第1審判決は,Aの証言が一貫しており,迫真性があることや,AはBの指
示により市県民税の納入を行うつもりで本件支店に赴いており,本件封筒の中に現
金が在中していないのに,その事実に気付かず,振込用紙だけが入った封筒を持参
したとは考え難いことなどを指摘して,Aの証言の信用性を肯定し,そうすると,
本件封筒に現金を入れた旨のBの証言も十分に信用できると判断した。原判決は,
以上に加えて,本件封筒に市県民税2か月分合計6万6600円分の振込用紙2枚が在中していたことや,本件封筒の表面に「66,600- ⑩⑪月分」と記載さ
れていたことを指摘し,これらの事実は本件封筒に現金6万6600円を入れたと
するBの証言と整合し,その信用性を高めるものであること,本件封筒に三つ折り
の振込用紙2枚に加えて,紙幣12枚と硬貨2枚が入れられていた場合には,相応
の重量及び厚みになるから,Bが本件封筒に現金を入れるのを忘れるなどしていた
としても,Aがそれに気付かないまま,本件封筒に必要な現金が入っていると思い
込み,これを本件支店まで持参したとは考えにくいことを指摘して,第1審判決の
判断を支持した。
イ 現金が在中しているのを確認したとの点に関するAの証言の要旨は,「本件
当日の朝,処理を要する通帳等を入れていた専用のケースの中から本件封筒を取り
出し,通帳や固定資産税の冊子とともに輪ゴムでくくり,巾着袋に入れた上,かば
んに入れて銀行に持参した。本件封筒の表には6万6600円と書かれており,中
をのぞいたところ,1万円札が数枚と,千円札と,あと硬貨が入っているのが分か
った。封筒の感触からもお金が入っていることが分かった。」というものであり,
本件封筒から現金を取り出して数えたというものではない上,Aは,Bの指示で日
常的に銀行振込み等の用務を行っていたというのであるから,仮に本件当日の記憶
がなくても,上記のような証言をすることは容易といえる。したがって,上記のよ
うなAの証言について,迫真性があるとしてその信用性を高く評価することは相当
ではない。
ウ また,本件当日,Aが市県民税を納入する用務だけのために本件封筒のみを
持ち出して外出したというのであれば,確かに現金の入っていない封筒を持参した
とは考え難いし,現金が入っていないならば気付くはずであるとも考えやすい。しかし,本件では,Aは,本件支店において,市県民税を納入する用務の他に,預金
を払い戻した上で固定資産税を納入する用務を予定しており,本件封筒の他に通帳
や固定資産税の冊子を束ねて持参している上,預金の払戻しと固定資産税の納入に
ついては予定どおり実行する一方で,本件封筒については本件記帳台上に置き忘
れ,市県民税を納入しないまま本件支店を退店し,Bからの連絡を受けて初めて本
件封筒を本件支店に置き忘れたことに気付いたというのである。そうすると,市県
民税等の納入を行うつもりで本件支店に赴いているのであり,かつ,現金が入れら
れていれば相応の重量と厚みになるのであるから,現金の在中していない,振込用
紙だけが入った封筒を持参したとは考え難い,との評価も相当とはいえない。ま
た,原判決の認定によれば,Aは,通帳及び固定資産税の冊子と一緒にされた束の
中から,相応な重量と厚みのある本件封筒だけを本件記帳台に置き忘れたことにな
る。その可能性の方が,現金の入れられていない封筒を持参した可能性よりも高
い,などとはいえないであろう。
エ Bは,本件封筒に現金6万6600円を入れたことは間違いない旨証言する
ものの,入れた金種と枚数について,「いつもそうしているので,1万円札と千円
札が各6枚,500円硬貨と100円硬貨が1枚であったと思う」旨述べているこ
とから明らかなとおり,日常的にそうしているから,本件前日の夜も同じようにし
たに違いないと考えて証言をしている可能性もある。また,本件封筒に入れたとす
る現金の出所については,個人で自由に使えるお金の中から出したと述べるのみ
で,それ以上に具体的な証言をしておらず,何らの裏付け立証もされていない。本
件封筒に在中していた振込用紙2枚の合計金額が6万6600円であり,本件封筒
の表面に「66,600- ⑩⑪月分」等と記載されている点も,6万6600円を入れようとしたことの裏付けになるとはいえても,実際に入れたことの裏付けに
なるわけではない。
オ 複数名の証言が一致していることは,通常,各証言の信用性を高め合うもの
といえるが,A,Bの関係性,とりわけAがBの指示で日常的に銀行振込み等の用
務を行っていたことや,AとBが,本件封筒に現金は在中していなかった旨行員か
ら知らされた直後に,現金を入れたかどうかを確認する会話をしていること等に照
らすと,本件においては,A,Bの証言が一致していることを過度に重視すること
は相当でない。A,Bにおいては,上記の会話やその後のやり取りを通じ,他日の
記憶と混同するなどして,事実と異なる記憶が定着してしまった可能性も否定でき
ないというべきである。
(4) 以上のとおり,A及びBの各証言の信用性評価に関する第1審判決及び原
判決の説示はいずれも説得的なものとはいえず,その他に各証言の信用性を高める
方向に働く事情も見当たらない。要するに,A及びBの各証言は高い信用性を有す
るとまではいえないのであって,そのような証拠に依拠して,Aが本件記帳台上に
本件封筒を置き忘れた時点で本件封筒の中に現金6万6600円が在中していたと
の事実を認定し,これを動かし難い前提として,被告人以外には現金を抜き取る機
会のあった者がいなかったことを理由に被告人を有罪と判断した第1審判決及びこ
れを是認した原判決の判断は,被告人が本件封筒を窃取したとの認定を妨げる方向
に強く働く客観的事情を無視あるいは不当に軽視した点において,論理則,経験則
等に照らして不合理なものといわざるを得ない。被告人が本件公訴事実記載の窃盗
に及んだと断定するには,なお合理的な疑いが残るというべきである。
3 結論
そうすると,被告人に窃盗罪の成立を認めた第1審判決及びこれを是認した原判
決には,判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があり,これを破棄しなければ著
しく正義に反すると認められる。
そして,既に検察官による立証は尽くされているので,当審で自判するのが相当
であるところ,前記のとおり,本件公訴事実については犯罪の証明が十分でないか
ら,被告人に無罪の言渡しをすべきである。
よって,刑訴法411条3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413
条ただし書,414条,404条,336条により,裁判官小貫芳信の反対意見が
あるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鬼丸かおる 裁判官 小貫芳信 裁判官 山本庸幸 裁判官 菅野博之)

憲法で推定無罪の原則とは?
憲法31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」としています。

https://enseki.noor.jp/?page_id=1712

2018年5月9日放送のTBSテレビ『1番だけが知っている』で北村晴男弁護士が魂震えたという99.9%逆転不可能と思われた冤罪事件として紹介され煙石博がVTR出演した。

2024年6月19日(水)にはフジテレビ「奇跡体験!アンビリーバボー 3時間スペシャル」の中で、冤罪事件の再現ドラマが放送された。

再現ドラマでの手落ち
置き忘れた封筒に現金が入っていた証明はされなかった。

検索してみたところ、書き込みが多いのは
どうして封筒の中身の確認をしなかったのかという疑問ですね(現金が入っていたことの証明がされていない)

依頼者(会社)の入れ忘れ?、置き忘れたとされる女性の抜き取り犯行? 
と被害者側が逆に加害者説が最も多い違憲になっている。

冤罪裁判官のその後
広島地方裁判所 刑事第二部 三芳純平 (57期)
検察官の主張を鵜呑みにする無能裁判官なのに出世されているようです。
R27. 5.19 定年退官発令予定日
R 4. 4. 1 名古屋地家裁岡崎支部判事・岡崎簡裁判事
H31. 4. 1 福岡高裁判事・福岡簡裁判事 ←出世
H28. 4. 1 名古屋地裁判事・名古屋簡裁判事
H26.10.16 広島地家裁判事・広島簡裁判事
H25. 4. 1 広島地家裁判事補・広島簡裁判事

憲法31条違反 留置
「疑わしきは罰せず」の原則を完全無視して、冤罪判決を下した無能な裁判官です。

1審を支持した無能裁判官は退官している
広島高等裁判所 刑事第一部 高麗邦彦 裁判長
2018年11月 定年退官

不審である
三芳純平と高麗邦彦の判決は全部洗い直しした方がいいんじゃないか?

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