11月15日 #交通バリアフリー法が施行

2000年、公共交通機関の駅あるいは乗り物等をバリアフリーにすべく制定されたが、2006年12月バリアフリー新法の施行に伴い廃止された。これにより民間事業者や特定建築物のバリアフリー化は義務ではなく努力義務で済んでしまっている特別特定建造物に義務の対象は、床面積の合計が2000m2以上(公衆便所については50m2以上)の建築物に限定されてしまっている。努力義務であるため、罰則はない。

努力義務で留まっている建造物に関しては、事業者が負担するんじゃなくて国や県、自治体が補助とか助成金を出して、バリアフリーになりませんかね。
そうすれば、もっとバリアフリーが進むのに…と思う。

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