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危険性又は有害性等の調査等に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000077404.pdf
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/0603-1.pdf
機械の包括的な安全基準に関する指針https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo14_1.html

リスクアセスメントとは何ですか?

事業者は、調査及びその結果に基づく措置(以下「調査等」という)として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1)労働者の就業に係る危険性又は有害性の特定
(2) (1)により特定された危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度及び発生する可能性の度合(以下「リスク」という)の見積り。
(3) (2)の見積りに基づくリスクを低減するための優先度の設定及びリスクを低減するための措置(以下「リスク低減措置」という)内容の検討。
(4) (3)の優先度に対応したリスク低減措置の実施

職場で労働者に危害(けがや病気)を与えうるものや状況のことを「ハザード(危険性または有害性)」という。職場に潜在的に存在するハザードを見つけ出し、ハザードに接する頻度や暴露量などにより、人に悪影響を与える度合い(リスク)を見積もることを「リスクアセスメント(危険性または有害性等の調査)」という。

リスクアセスメントの手順について説明して下さい。

リスクの見積り
(1)事業者は、リスク低減の優先度を決定するため、次に掲げる方法等により、危険性又は有害性により発生するおそれのある負傷又は疾病の重篤度及びそれらの発生の可能性の度合をそれぞれ考慮して、リスクを見積もるものとする。ただし、化学物質等による疾病については、化学物質等の有害性の度合及びばく露の量をそれぞれ考慮して見積もることができる。

ア負傷又は疾病の重篤度とそれらが発生する可能性の度合を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらかじめ重篤度及び可能性の度合に応じてリスクが割り付けられた表を使用してリスクを見積もる方法

イ負傷又は疾病の発生する可能性とその重篤度を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを加算又は乗算等してリスクを見積もる方法

ウ負傷又は疾病の重篤度及びそれらが発生する可能性等を段階的に分岐していくことによりリスクを見積もる方法

(2)事業者は、(1)の見積りに当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。ア予想される負傷又は疾病の対象者及び内容を明確に予測すること。
イ過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること。
ウ負傷又は疾病の重篤度は、負傷や疾病等の種類にかかわらず、共通の尺度を使うことが望ましいことから、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用すること。エ有害性が立証されていない場合でも、一定の根拠がある場合は、その根拠に基づき、有害性が存在すると仮定して見積もるよう努めること。

(3)事業者は、(1)の見積りを、事業場の機械設備、作業等の特性に応じ、次に掲げる負傷又は疾病の類型ごとに行うものとする。

アはさまれ、墜落等の物理的な作用によるもの
イ爆発、火災等の化学物質の物理的効果によるもの
ウ中毒等の化学物質等の有害性によるもの
エ振動障害等の物理因子の有害性によるものまた、その際、次に掲げる事項を考慮すること。

ア安全装置の設置、立入禁止措置その他の労働災害防止のための機能又は方策(以下「安全機能等」という)の信頼性及び維持能力。
イ安全機能等を無効化する又は無視する可能性
ウ作業手順の逸脱、操作ミスその他の予見可能な意図的・非意図的な誤使用又は危険行動の可能性

リスクの低減措置の優先順位について説明してください。

(1)事業者は、法令に定められた事項がある場合にはそれを必ず実施するとともに、次に掲げる優先順位でリスク低減措置内容を検討の上、実施するものとする。

ア危険な作業の廃止・変更等、設計や計画の段階から労働者の就業に係る危険性又は有害性を除去又は低減する措置

イインターロック、局所排気装置等の設置等の工学的対策

ウマニュアルの整備等の管理的対策

エ個人用保護具の使用

(2) (1)の検討に当たっては、リスク低減に要する負担がリスク低減による労働災害防止効果と比較して大幅に大きく、両者に著しい不均衡が発生する場合であって、措置を講ずることを求めることが著しく合理性を欠くと考えられるときを除き、可能な限り高い優先順位のリスク低減措置を実施する必要があるものとする。

(3)なお、死亡、後遺障害又は重篤な疾病をもたらすおそれのあるリスクに対して、適切なリスク低減措置の実施に時間を要する場合は、暫定的な措置を直ちに講ずるものとする。

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