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ストレスチェック制度とは何ですか?

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50 人以上いる事業所では、2015 年12 月から、毎年1回、この検査を全ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。
※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

ストレスチェックの実施手順

○ まず、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにス
トレスチェック制度を実施する」旨の方針を示しましょう。
○ 次に、事業所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方
法などを話し合いましょう。

○ 話し合って決まったことを社内規程として明文化しましょう。
そして、全ての労働者にその内容を知らせましょう。
○ 実施体制・役割分担を決めましょう。
導入前の準備
話し合う必要がある事項(主なもの)
実施体制の例

○ 質問票を労働者に配って、記入してもらいましょう。
※1 使用する質問票は、以下の種類の質問が含まれていれば、特に指定はありませんが、何を使えばよいか分からない場合は、国が推奨する57項目の質問票を使いましょう。
①ストレスの原因に関する質問項目
②ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
③労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目
※2 ITシステムを利用して、オンラインで実施することもできます。厚生労働省がストレスチェック実施プログラムを無料で公開する予定ですので、ご活用下さい。
○ 記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収しましょう。
注意! 第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内
容を閲覧してはいけません!
○ 回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレス※で医師の面接指導が必要な者を選びます。
※ 自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者を高ストレス者として選びます。選び方が分からない場合は、以下のURL に掲載されている「ストレスチェック制度実施マニュアル」の40 ページに記載されている基準を参考にするとよいでしょう。
URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
○ 結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に通知されます。注意! 結果は企業には返ってきません。結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要です。
○ 結果は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が保存します。
※ 結果を企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することもできますが、第三者に閲覧されないよう、実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が鍵やパスワードの管理をしなければいけません。

ストレスチェックではどのような場合に面談になるのか?

○ ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出※1があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施※2しましょう。
※1 申出は、結果が通知されてから1月以内に行う必要があります。
※2 面接指導は申出があってから1月以内に行う必要があります。

ストレスチェック実施後はどのように活用したらいいですか?

○ 面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き※、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施しましょう。
※ 医師からの意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。
○ 面接指導の結果※は事業所で5年間保存しましょう。
※ 記録を作成・保存してください。以下の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても構いません。
① 実施年月日
② 労働者の氏名
③ 面接指導を行った医師の氏名
④ 労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
⑤ 就業上の措置に関する医師の意見
○ ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析※してもらい、その結果を提供してもらいましょう。
※ 集団ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求めて、比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べましょう。注意! 集団規模が10 人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはいけません。
原則10 人以上の集団を集計の対象としましょう。
○ 集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行いましょう。

個人情報の取り扱いについて、どのような点に留意したらよいですか?

ストレスチェック制度は、労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることで、労働者も安心して受け、適切な対応や改善につなげられる仕組みです。
このことを念頭において、情報の取扱いに留意するとともに、不利益な取扱いを防止しましょう。
○ 事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手するようなことがあってはなりません。
○ ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者とその補助をする実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
○ 事業者に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲にとどめましょう。
○ 事業者が以下の行為を行うことは禁止されています。
① 次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと
・ 医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
・ ストレスチェックを受けないこと
・ ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・ 医師による面接指導の申出を行わないこと
② 面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと

医師の面談を希望しない場合にはどのように対応するのが良いか?

ストレスチェック指針によると、面接指導の申し出は労働者の義務ではないが、面接指導の対象となった労働者はできるだけ申し出を行い、医師による面接指導を受けることが望ましい。とされています。事業者がストレスチェックの結果を把握することを対象者が同意している場合には、面談指導対象者であって、申し出をしていないものを知ることができるので、面接指導申し出の勧奨を事業者が行いますが、そうでない場合は、申し出一覧を実施者にわたすことによって、実施者が、申し出ていない人に、勧奨することになります。

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