見出し画像

税務WEEKLY TOPICS:2024年4月第2週

2024年4月第2週(2024年4月9日〜4月15日)に話題になったことや税務に関する重要発表を紹介します。


法律・施行令・施行規則・基本通達を相互に繋ぐ、税理士・企業の税務担当などの税務専門家向けの六法アプリ「税務法規集」を開発しています。e-Govの最新法令データと国税庁の基本通達を毎月更新して常に最新の状態で利用できます。ぜひ一度利用してみてください。




1. 法令・通達・制度関係

1-1. 定額減税に関する「令和6年分所得税の定額減税Q&A」の更新を公開(国税庁・4/11)

定期的に更新されている定額減税に関する「令和6年分所得税の定額減税Q&A」の更新が案内されました。
今回追加・修正された項目は以下の通りです。

【定額減税の概要】
1-7 定額減税の実施方法(給与所得以外)【令和6年4月修正】
1-9 定額減税の実施方法(公的年金等)【令和6年4月追加】
1-10 源泉徴収で定額減税を行う公的年金等の範囲【令和6年4月追加】

【適用対象者】
2-7 基準日前に死亡退職・非居住者となった人に対する定額減税【令和6年4月修正】
2-8 所得制限を超える人から定額減税不要の申出があった場合 【令和6年4月追加】
2-9 青色事業専従者に対する定額減税【令和6年4月追加】

【基準日在職者】
3-5 休職者に対する定額減税【令和6年4月追加】

【年調減税の方法等】
9-3 源泉徴収簿の記載方法【令和6年4月追加】

【源泉徴収票・給与支払明細書・徴収高計算書】
10-1 源泉徴収票への記載方法【令和6年4月修正】
10-2 所得制限を超える人の源泉徴収票の記載方法【令和6年4月追加】
10-3 外国人技能実習生の源泉徴収票の記載方法【令和6年4月追加】
10-6 同一生計配偶者や扶養親族となっている人の源泉徴収票の記載方法【令和6年4月追加】
10-7 源泉徴収票の「控除外額」と給付金【令和6年4月追加】

【各種給付措置】
12ー1 定額減税と併せて行われる各種給付措置【令和6年4月修正】
12ー2 定額減税と併せて行われる各種給付措置に対する課税【令和6年4月追加】

引用: 令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年4月改訂版)



1-2. 源泉所得税関係様式・記載例を更新(国税庁・4/11)

令和6年度分の源泉所得税関係各種様式・記載例が更新されました。
まだ一部準備中のようですが、以下の書類が公開されています。

  • 令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書(PDF/322KB

    • ≪記載例≫源泉徴収に係る定額減税のための申告書(PDF/644KB

    • ≪記載例≫年末調整に係る定額減税のための申告書(PDF/735KB

  • 令和6年分 年末調整に係る定額減税のための申告書(PDF/496KB)

  • 各人別控除事績簿(PDF/45KB)(Excel/19KB

  • 令和6年用年末調整計算シート(ダウンロードページ



1-3. FAQ「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」の更新(国税庁・4/9)

「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」の FAQ が更新されました。

今回の更新内容は「Q5に文言の追加を行いました」というもので、具体的には P.11 からはじまる「その他の留意事項」に以下の項目が追加されています。

※その他、なお書きが別項目になるなどのレイアウト変更もありましたが具体的内容は表現を含めて変わっていませんでした。

(その他の留意事項)
○ 外国報告金融機関等(注)が行った特定取引は報告を要しないこととされています(実特法 10 の6①、実特令6の 14①)。ただし、外国報告金融機関等であることが明確でない場合は、報告をお願いします。
(注) 実特令6の3⑲一ロに規定する外国報告金融機関等及び外国の法令に準拠して設立された報告金融機関等に類する法人(一定の報告金融機関等に類するものを除きます。)をいいます(実特令6の9①七)。

○ また、わが国を特定居住地国とする報告金融機関等が行った特定取引に係る契約は報告対象契約(Q34 参照)に該当しないこととされています(実特法 10 の6①②)。

(中略)

○ 令和2年度税制改正により、報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行った者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が、その特定取引に係る契約に関する報告事項について、当該提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行った場合等には、その行為がなかったものとするなどとし、特定取引を行う者の届出書の提出等(実特法 10 の5)及び報告金融機関等による報告事項の提供(実特法 10 の6)に関する規定を適用することとされました(実特法 10 の7)。

○ OECDのポータルサイト(AEOI Portal)には、報告事項の提供回避のために利用され得る行為の具体例として、CBI/RBIスキーム(注1)が、当該スキームの活用国・地域(注2)と共に掲載されています。

○ OECD のガイダンスによると、報告金融機関等は、新規届出書等の税務上の居住地国・地域(実特法 10 の5⑧七イ)が当該スキーム活用国・地域であるにもかかわらず、当該国等に居住しているという主張が信頼できない場合(注3)には、次のような質問を行い、当該新規届出書等の内容が適正かを検証することが求められています。

- CBI/RBI スキームに基づき居住権等を取得したか。
- 他の国又は地域において居住権等を保有しているか。
- 前年中に、他の国又は地域において 90 日以上滞在したか。
- 前年中に、どの国又は地域において確定申告書を提出したか。

○ 新規届出書を報告金融機関等に提出せず、又は新規届出書等に偽りの記載をし、若しくは報告事項の提供の回避を主たる目的とする行為等に係る記載をして報告金融機関等に提出した者等は、6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処せられ(実特法 13④三)、また、報告事項をその提供の期限までに提供せず、又は偽りの事項若しくは報告事項の提供の回避を主たる目的とする行為等に係る事項を税務署長に提供した者についても、6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処せられることとされています(実特法 13④四)。
(注1) CBI/RBI スキームとは、個人が特定の国又は地域において投資や手数料の支払いを行うことにより、実際に居住していないにもかかわらず、その国又は地域の居住権等(例:市民権、一時滞在権、永住権)を入手できることとしたスキームです。当該スキームを利用することにより、金融口座情報が提供されるべき居住地国の税務当局に提供されなくなるという問題が生じる可能性があります。
(注2) OECD によれば、令和5年 12 月までに、アラブ首長国連邦、アンティグア・バーブーダ、キプロス、グレナダ、セーシェル、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、タークス・カイコス諸島、ドミニカ国、バーレーン、バヌアツ、バハマ、バルバドス及びマルタの 14 の国又は地域で CBI/RBI スキームが確認されています。該当国等は、随時更新されるため、最新の情報については OECD ポータルサイトをご確認ください。
(注3) 例えば、パスポートが異なる国のものである場合などが想定されます。

引用: FAQ「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」



1-4. 4月20日(土)に国税庁・国税不服審判所・e-Taxのホームページのシステムメンテナンスが行われます(国税庁・4/11)

下記の日時において、国税庁、国税不服審判所及びe-Taxのホームページのシステムメンテナンスが実施されることが発表されました。
「メンテナンスの実施により、一部のページをご利用いただけない場合がございます。」とのことです。

【メンテナンス日時】
令和6年4月20日(土) 午前1時00分から8時30分まで



1-5. 電子納税等の利用制限についてを発表(e-Tax・4/11)

以下の期間について、e-Taxと接続している連携先ネットワーク機器の保守作業に伴い、電子納税の一部の方式及び納税証明書の手数料等の電子納付が利用できなくなるとのことです。



1-6. e-Taxの利用件数を公表(e-Tax・4/11)

令和5年度分の e-Tax の利用件数が公表されました。
利用件数が落ち込んでいるように見えますが、令和6年2月末現在のデータなので3月分が入れば数字が大きく変わりそうです。

利用件数(令和5年度分)



1-7. 令和6年度「政治資金監査に関する研修(登録時研修)」及び「政治資金監査実務に関するフォローアップ研修」の開催日程等を公表(総務省/日本税理士会連合会・4/9)

登録政治資金監査人の登録後、最初に受ける研修である「政治資金監査に関する研修(登録時研修)」と「政治資金監査実務に関するフォローアップ研修」の令和6年度の開催日程が公表されました。



2. ブログ

2-1. 弥生の給与計算ソフト、令和6年 定額減税の対応方針を公開(4/10)

定額減税について、6月からの月次減税事務に対応したプログラムを2024年5月から提供する予定であるとのことです。
対応ソフトや内容は以下のとおりです。

【対象製品】
・弥生給与 24 +クラウド
・やよいの給与計算 24 +クラウド
・弥生給与 Next
・やよいの給与明細 Next

【対応内容】
・定額減税対象者の判定
・家族情報の登録内容を基にした定額減税額の算出・管理
・定額減税額を反映した給与(賞与)所得税額の算出
・定額減税額の給与(賞与)明細書等への記載



2-2. 課税・徴収漏れに関する情報の提供_国税庁(4/14)

これまで提供を受けた有効な情報の例が面白かったです。



2-3. 定額減税の実施前に給与支払者が最低限知っておきたいこと(4/14)

主に企業の経理担当者向けに定額減税に関して行うべきことがまとめられています。



3. SNS

3-1. 業務委託と従業員(4/12)

SNSで著名な若い人事部長のポストに関して、従業員数に業務委託が含まれている内容が話題になりました。この程度で行政が動くとは思えませんが、SNS らしい叩かれ方をしています。



3-2. 警察に頼むと保管料?(4/10)

家で家族等が亡くなった場合の処理に関する税理士のポストについて、その真偽を含めて話題になりました。真偽はともあれ、家族がなくなって勝手に処理するわけにもいかないですよね。


2024年4月中旬までの最新法令に対応完了!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?