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頼む!排煙別棟の規定は増改築のみなのか?新築でも適用できるのか?ハッキリしてくれ!

noteではお久しぶりです!そぞろです。いきなり、建築基準法にも書いていない超マイナーな話をするのがそぞろ流です(笑)

ここ最近、twitterで色んな方にフォローしていただきました。凄く嬉しかったのですが、たくさんの方に楽しんでいただけるツイートをしたいと思った為、わかりやすい建築基準法の基本的な内容しか発信していませんでした。でも、noteではマイナーな発信しても良いのでは!?と思ったので、今回の記事を作成しています。

しかも不確定事項込みの発信です。建築基準法が好きな人だけ楽しんでいってね!

さて、前置きはこのへんで。

排煙別棟の規定は、増改築専用とされてきた(今までは!)

避難規定には、『排煙設備』という厄介者だけど、人の命を守るために欠かせない重要な規定が存在します。それは、建築基準法施行令第126条の2です。その排煙設備の規定には、ある条件下では『別棟』としてみなす事が出来るという規定が存在します。その排煙設備の別棟規定とは、建築基準法第126条の2第2項です。

次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
一 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十九項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合における当該区画された部分
二 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分(建築基準法第126条の2第2項より)

(ちなみに、この話をすると、建築基準法施行令第117条第2項の別棟規定と勘違いする方が多いですが、全くの別物です。あっちは、第2節の別棟規定ですが、排煙設備は第3節の規定なので。)

要は、区画とかすれば排煙設備上は別の建築物としてみなせるという規定です。本当はこの規定の凄いところ、使いやすいところたくさんご紹介したいところですが、話が脱線する予感満々なので割愛します。

この排煙別棟の規定、『新築では使えない』とされているのが常識でした。

そんな事、建築基準法のどこにも書いて無いじゃないか!と思われる方もいますよね。ほんとですよね。私も騙されました。凄いトラップですよね。

でも、これはあらゆる参考書に書いてある内容です。お手持ちの参考書で確認してみてください。マイナーな規定なので、書いてある書籍自体少ないかもしれませんが、今出回っている参考書の殆どに『新築では使えない』と書いてあると思います。

なんでも、増改築の救済として誕生した規定みたいです。新築では使えないとされ、そのように運用されてきたと思います。

そう、今までは…

天下の国土交通省が衝撃のお言葉

私は見つけてしまったのです。そう、天下の国土交通省からのお言葉、パブリックコメントです。

Q排煙上別棟の基準(令第 126 条の2)は、増改築のみに適用が可能 である旨を明確化してほしい。
Aご指摘のあった基準は、新築か増改築かにかかわらず適用することが可能な基準です。
https://www.mlit.go.jp/common/001219721.pdf

まじ?え?新築に使っていいの?いや、確かに法文を素直に読むと新築でも使えるけど、今までの取扱いはどうなるの!?

ってなりましたよ。

これは、鵜呑みにして良いんでしょうか?そもそも、排煙別棟の規定が新築で使えないだなんて事実から間違っていたのか?(確かに法文ではそんな事書いてなかったし)

と、まぁまぁ今衝撃が走っています。でも、建築基準法ってわりとこういう事あるんですよね。怖い怖い。

結論!

ハッキリするまでは、特定行政庁と協議しならが進めた方が良いかもしれません。

今、この話は凄く凄く曖昧なので、どっちとも言えない感じです。

でも、ハッキリしてほしい!曖昧なのが一番困る!と思っています…。

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