【2−6限目】もらい火事で「弁償しろ!」は通用しない!?
むかしむかし、江戸や大阪の木造家屋が密集した地域で、たびたび街中を焼き尽くすような大火が発生しました。
ところが、
「大火の発生源となった人に賠償責任を求めても、そんな大金払えるわけがないやろ~」
ってことで、明治32年、「火災失火法(失火ノ責任ニ関スル法律)」が定められました・・・
火災失火法の内容は、
「重大な過失がある場合は除き、火災で他人に損害を与えてしまっても損害賠償責任は負わない」
というもの・・・
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なんと!その火災失火法は現在までそのまま残っている。
だから、もらい火事で「弁償しろ!」って言っても通用しないんやで。
「自分の身は自分で守る」ってことで、火災保険は必ず加入しよう。
一方、火災で他人に損害を与えたとき、
「こちらに責任ないんで~。自分でなんとかしてくださいよ~。」
って言うのは、ちょっと心苦しい。
そんなときは「類焼損害保険金」が役立つで。
隣家が火災保険に入っていなくても、住宅・家財の損害を補償してくれる。
似たような補償に、「失火見舞費用保険金」というのがあるけど、
これは「迷惑かけてごめんな~」っていうちょこっとした見舞金やで~
今回は終わり~
次の1分講座は
【2−7限目】これは必ず知っててほしい「個人賠償責任補償」
やで~