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新型コロナウィルス対策として厚労省が「雇用調整助成金の特例」の支給対象となる事業主の範囲が拡大されました

補助金ポータル編集部です。

新型コロナウィルス(COVID-19)による感染症の拡大で国内の産業分野において相当の売上減少に見舞われている企業が数多く存在するため、厚労省は雇用の維持を目的に休業や出向等の雇用調整に取り組む事業者に対し令和2年2月14日より「雇用調整助成金の特例」を適用していましたが、2月28日(金)より要件が緩和されました。

今回は新型コロナウィルスの影響による売上減少への対策として雇用調整(休業や教育訓練、出向等)を行う場合に利用する事ができる「雇用調整助成金の特例」の最新情報(令和2年3月2日時点)についてご紹介します!

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休業期間等の人件費に対する厚労省の助成金制度「雇用調整助成金」について知りたい方はコチラ!
「新型コロナウィルスの影響による休業等を支援するため雇用調整助成金の特例が実施開始」
https://hojyokin-portal.jp/koyoutyousei-corona/?

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◆雇用調整助成金とは?

雇用調整助成金では、景気の変動や産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を行う場合に助成金が交付されます。

今回は新型コロナウイルス対策の特例として、「生産量要件の緩和」「事業所設置年数の要件緩和」「雇用量要件撤廃」など申請要件の緩和など、多くの事業者が利用できるように特別な措置(特例措置)が行われています。

□支給額は?

・休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額の1/2~2/3(最大8335円)
※教育訓練の場合は一人一日当たり1200円が加算されます。

□支給日数は?

100日/年※3年間で150日

□<参考>雇用調整助成金の本来の申請要件は?

・雇用保険の適用事業主であること
・最近3ケ月間の月平均の売上高等が一定以上減少している事
・最近3カ月の雇用量が一定以上増加していない事 など
・事前に雇用調整の計画を提出
・事業所設置後1年以上の事業主が対象

□新型コロナウイルスに関連した雇用調整助成金の特例措置とは?

1.本来事前に提出が必要な休業等計画届の事後提出が可能
2.売上等の減少については1ヵ月間分の調査でOK
3.雇用量は増減していてもOK
4.事業所設置後1年未満の事業主も対象

【特例措置の対象となる事業主】

2月28日の対象事業主の範囲拡大前は、「日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国関係の売上高や客数、件数が全売り上げの10%以上である事業主」が対象でしたが、範囲拡大後は「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」が対象になりました。

これにより、インバウンドに限らず日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります!
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まとめ

新型コロナウイルスに関連した雇用調整助成金の特例措置の大きなポイントは「休業に対し事後の申請が出来る事」です。令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、計画届を令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものと判断されます。これにより、事業者の方は計画書の策定を優先することなく休業に踏み切る事が可能です。

また、この度の範囲拡大で、中国との関係にかかわらず、新型コロナウイルスの影響で売上が減少した事業主に対象が広がりました。 これにより新型コロナウイルスによるさまざまな影響が認められるようになりましたので、事態が収束するまでの対策として雇用調整に取り組む場合には、是非今回の雇用調整助成金の特例措置の活用をご検討ください。

https://hojyokin-portal.jp/koyoutyousei-corona/

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