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有休を取りやすくしませんか?時間外労働等改善助成金「職場意識改善コース」のご紹介

補助金ポータル編集部です。

新しい年の始まり、今年はどんな補助金・助成金をご紹介できるかな、と期待で胸が高鳴ります。今年度も皆さまに活用していただける補助金・助成金情報を届けて参ります。どうぞよろしくお願いいたします。

2018年4月から開始された「時間外労働改善助成金」は長時間労働の改善や有給休暇の取得促進など、労働環境の見直しをお考えの皆さまに活用いただける助成金です。たとえば、勤務終了後、次に働くまで一定時間以上の休息時間を設ける「勤務間インターバル導入コース」もこの助成金の1つです。

「時間外労働改善助成金」の5つあるコースのうち時間外労働上限設定コース(1月8日締切)とテレワークコースのみ現在申請可能で、そのほかのコースは受付を終了していますが、働き方改革は政府の重要課題であることから、来年度も労働環境の見直しに使える「時間外労働改善助成金」のような助成金はなくならないと考えられるため、今一度コース内容を確認する価値のある助成金といえるでしょう。

そこで今回は「時間外労働改善助成金」のなかから、有給休暇の取得促進と所定外労働の削減に取り組むことを目的とした「職場意識改善コース」についてご紹介します。2019年4月から、有給休暇が10日以上発生する従業員に対して年5日の年次有給休暇の取得が義務化され、今後も有休取得促進の流れが強まることは必至です。有休取得促進で何から始めればいいのか分からない方は、このような助成金があるということを知り将来の活用について考えてみてください。

★★★★★★★おススメ補助金・助成金情報★★★★★★★
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有休を取りやすく!病気休暇や教育訓練休暇の導入などで最大100万円がもらえる助成金!時間外労働等改善助成金「職場意識改善コース」とは?
https://hojyokin-portal.jp/syokuba_kaizen/
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■時間外労働等改善助成金「職場意識改善コース」とは

このコースでは、生産性の向上などを図ることにより、年次有給休暇の取得促進や所定外労働の削減に向けた環境整備に取組む中小企業事業主の皆さまを支援します。(2019年度の交付申請受付は終了しています。)病気休暇や教育訓練休暇などの導入と所定外労働の削減を実施すると最大で100万円が助成されます。

■対象事業主

このコースの対象となる事業主は以下の要件を満たす必要があります。
(1) 交付決定日より前の時点で、全ての事業場の就業規則等に、病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇などの「特別休暇」のいずれかが明文化されていないこと
(2) 前年における労働者の月間平均所定外労働時間が10時間以上であること
(3) 労災保険の適用事業主であること
(4) 中小企業事業主であること

(1) について、平たくいうと、全事業場の就業規則等に病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇などの「特別休暇」の規定の整備がされていないことを意味します。

■成果目標「有休の取得促進と、所定外労働削減」とは

2019年度の成果目標は以下の2つでした。
(1) 年次有給休暇の取得促進
(2) 所定外労働の削減

2020年度も同じかどうかは定かではありませんが、簡単に内容を確認しておきましょう。

(1) 年次有給休暇の取得促進
年次有給休暇の取得促進とは、具体的には特別休暇のいずれか1つ以上を全ての事業場に新たに導入することを指します。特に配慮を必要とする労働者について次の(a)~(c)のいずれかの内容を満たす規定を就業規定に新たに定めることが求められます。

(a)病気休暇
※長期にわたる治療等が必要な疾病等、健康の保持に努める必要がある労働者を支援する休暇
(b)教育訓練休暇
※労働者が自発的な職業能力開発を図るための休暇
(c)ボランティア休暇
※地域活動、ボランティア活動へ参加する労働者に対し、その参加を可能にするよう付与される休暇

目標の達成となるには、事業実施期間中に、就業規則の作成・変更を行い必要な手続きを経て施行されていることが必要です。

(2) 所定外労働の削減
所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年度と比較して5時間以上削減させることが求められます。

■助成対象となる取り組み

以下の取り組みから1つ以上を実施します。取組の実施に要した経費の一部が助成されます。
(1) 労務管理担当者に対する研修
(2) 労働者に対する研修、周知・啓発
(3) 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
(4) 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
(5) 人材確保に向けた取組
(6) 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
(7) テレワーク用通信機器の導入・更新
(8) 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

■支給額

成果目標(1.年次有給休暇の取得促進と2.所定外労働の削減)の両方を達成した場合:最大100万円(補助率3/4)
※所定外労働の削減が未達成でも、有休の取得促進(特別休暇の導入)が達成できれば最大50万円(補助率1/2)が助成されます。

記事では、働き方改革、福利厚生の視点から「職場意識改善コース」のメリット、デメリットについて考えています。「時間外労働等改善助成金」その他のコース記事も下記記事からご覧いただけますので、ぜひ詳細をご確認ください。
https://hojyokin-portal.jp/syokuba_kaizen/

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