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初めて障害者の方を雇う事業主に120万円!「障害者初回雇用コース」とは

補助金ポータル編集部です。

これからの時代、障害者雇用はさらに拡大し、
「どんな企業も障害者と働くことが当たり前」になる
と考えられています。今回はそんな近い将来に備えて、
これから障害者を雇用しようと考えている事業主の方に
是非見ていただきたい、
障害者を初めて雇用する事業主の方が
受けることができる助成事業をご紹介します。

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初めて障害者の方を雇う事業主に120万円!「障害者初回雇用コース」について調べてみた
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■特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)とは

「障害者初回雇用コース」は「特定求職者雇用開発助成金」
の8つあるコースのうちの1つで、障害者雇用の経験がない
中小企業において、初めての雇い入れによって法定雇用率を
達成した場合120万円が支給されるというものです。

「法定雇用率」とは?

会社に義務付けられている
「障害者を雇用しなければならない割合」のことをいいます。
現在一般の民間企業の法定雇用率は2.2%で、
従業員を45.5人以上雇用している企業は障害者を
1人以上雇用しなければなりません。

■対象事業者の要件

・雇用する常用労働者数が45.5人~300人の事業主であること
・過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること
・初めて障害者を雇用した日の翌日から起算して3か月の間に、法定雇用障害者雇用率を達成すること

■対象労働者

対象労働者は、次のいずれかである障害者が対象です。
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者

短時間労働者として雇い入れる場合は、
2人で1人分としてカウントされます。

なお、対象労働者は、以下の条件で雇い入れる必要があります。
(1) ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2) 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること

※「継続して雇用すること」とは対象労働者の年齢が
65歳以上に達するまで継続して雇用し、
かつ雇用期間が継続して2年以上であることを意味します。

■助成金額

120万円

記事では障害者初回雇用コースの手続きの流れのほか、
全国各地で労働局やハローワークが開催している
「精神・発達障害しごとサポーター養成講座」について
紹介しています。
この講座は企業に雇用されている方であればどなたででも
受講可能で、精神・発達障害についての基礎知識や、
一緒に働くために必要な配慮などを短時間で
学ぶことができるというものです。
障害のある方の採用を考えている事業主の方は
ぜひ内容をご確認ください!

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https://hojyokin-portal.jp/

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