見出し画像

「年収の壁」助成金スタート!社会保険適用時処遇改善コースのご紹介

補助金ポータル編集部です。

政府は、「年収の壁」の解消を目指して、手取り収入が減らないように取り組む企業への助成金の受付を10月20日から開始しました。今回は、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」についてご紹介します。

★★★★★★★おススメ補助金・助成金情報★★★★★★★
─────────────────────────────
「年収の壁」助成金スタート!社会保険適用時処遇改善コースの要件は?
https://hojyokin-portal.jp/columns/careerup_hokentekiyou_kaizen
─────────────────────────────
■キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コースの助成メニュー
企業や労働者の多様なニーズに応えるため、社会保険適用時処遇改善コースには以下の3つのメニューがあります。

1.手当等支給メニュー
【1~2年目】
賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給した場合、中小企業は1人あたり20万円、大企業は15万円が支給されます。
【3年目】
基本給を18%以上増額すると、中小企業は1人あたり10万円、大企業は7.5万円が支給されます。

2.労働時間延長メニュー
所定労働時間を延長して社会保険を適用する場合に助成します。週の所定労働時間を4時間以上延長、または特定の時間延長と賃金増額の組み合わせで、中小企業は1人あたり30万円、大企業は22.5万円が支給されます。

3.併用メニュー
1年目の手当等支給と2年目の労働時間延長を組み合わせる取組に対して助成します。1年目に標準報酬・賞与の15%以上分を労働者に追加支給で中小企業に20万円(大企業15万円)、2年目に週4時間以上の労働時間延長または特定の組み合わせで中小企業に30万円(大企業22.5万円)が支給されます。

■いつから申請できる?
社会保険適用時処遇改善コースの助成は、10月1日から遡及して適用されます。10月1日以降に、事業主が短時間労働者に被用者保険を新たに適用し、その労働者の収入を増やす取組を実施した場合、助成の対象となります。

■キャリアアップ計画書提出と支給申請について
キャリアアップ計画書は、対象コースの取組実施日の前日までに管轄労働局に提出することが必要ですが、社会保険適用時処遇改善コースは、令和5年10月1日から令和6年1月31日までの間に取組を実施した場合は、令和6年1月31日までにキャリアアップ計画書を事後提出することができます。

【支給申請】
支給申請は、手当等支給メニュー及び併用メニューは取組の6か月経過後ごと、労働時間延長メニューは、取組から6か月後の申請となります。

■各メニューの助成金額の目安 
・手当等支給メニュー(3年間で取り組み、支給要件を満たす場合)
1年目:助成対象人数×20万円
2年目:助成対象人数×20万円
3年目:助成対象人数×10万円

・手当等支給メニュー(2年間で取り組み、支給要件を満たす場合)
1年目:助成対象人数×20万円
2年目:助成対象人数×30万円

・労働時間延長メニュー(支給要件を満たす場合)
助成対象人数×30万円

・併用メニュー(1年目に手当等支給メニュー、2年目に労働時間延長メニューを活用し、支給要件を満たす場合)
1年目:助成対象人数×20万円
2年目:助成対象人数×30万円

同一の事業所でも、労働者の個別の事情に応じて異なるメニューを採用することが認められています。メニューの選択にあたっては、事業主と労働者の間で働き方の希望や処遇に関する話し合いが求められ、双方の合意に基づいて決定する必要があります。

「年収の壁」を乗り越え、労働者の経済的な安定とキャリア向上を目指すこの新制度を、経営判断の一環としてぜひご検討ください。

─────────────────────────────
「年収の壁」助成金スタート!社会保険適用時処遇改善コースの要件は?
https://hojyokin-portal.jp/columns/careerup_hokentekiyou_kaizen
─────────────────────────────

いいなと思ったら応援しよう!