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中小製造企業の販路開拓を支援する「ニューマーケット開拓支援事業」

補助金ポータル編集部です。

今回紹介するのは平成15年度から東京都が継続的に実施している「東京都中小企業ニューマーケット開拓支援事業(以下:ニューマーケット開拓支援事業)」という補助金事業です。

この事業では都内中小企業の優れた開発製品・技術に対し「マーケティング戦略の策定支援」「取引マッチング支援」「売れる製品・技術にするためのアドバイス」等といった具体的な支援を行っています。

補助率は10/10となっているため、採択を受けた中小企業等は実質的な費用負担なくこうした支援を受ける事が可能です。

★★★★★★★おススメ補助金・助成金情報★★★★★★★
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都内中小企業の開発製品・技術の販路開拓を支援する「ニューマーケット開拓支援事業」
https://hojyokin-portal.jp/r2-tokyo-newmarket/
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ニューマーケット開拓支援事業では、都内中小企業が行う自社の開発製品・技術に係る販路開拓の取り組みに対し、下記のような支援策を実施しています。

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◆1.販路開拓実践支援

豊富な営業経験や製品開発の経験を有する大手商社やメーカー等のOB人材(ビジネスナビゲータ)が、蓄積されたノウハウや企業ネットワークを活用して実践的な販路開拓支援を行います。

・優れた開発製品または技術に関わる具体的な取引マッチング支援
・売れる製品・技術にするための改良アドバイス
・中小企業の営業力向上のためのノウハウや情報の提供

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◆2.マーケティング戦略策定支援事業

マーケティング略策定支援事業では、事業戦略策定等の経験を有する大手民間企業のOB人材(マーケティングオーガナイザー)が、相談者と共に「マーケティング戦略」を策定します。

・マーケティング戦略策定を通じ、「自社の強み」と「市場のニーズ」を分析
・テストマーケティングを通じ、市場の声を製品・技術に取り入れる
・「売れる市場」を新たに発見できる

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◆3.東京都「市場開拓助成事業」への申請が可能に

東京都ではニューマーケット開拓支援事業等の支援制度を利用した事業者を対象に、「市場開拓助成事業」による国内及び海外の市場開拓への助成を行っています

この事業では国内及び海外の市場開拓への取り組み(展示会等への出展)に対し、最大で300万円(助成率1/2以内)の助成を受ける事ができます。

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東京都「ニューマーケット開拓支援事業」の申請要件

【支援対象企業】
以下の条件を満たす都内の中小企業等が対象です。
・法人の場合は都内に本社か営業所が登記されている事。※個人の場合は都内税務署へ開業届を提出している事。
・中小企業基本法の定める中小企業
・みなし大企業ではないこと
・生産能力が整っていること
・営業体制がととのっていること など

【支援対象製品・業務技術】
以下の条件を満たす製品・技術が支援対象です。
・「環境・省エネ」「福祉・医療」「安全・防災」「ものづくり技術」などの成長分野に該当する製品・技術であること
・製品は完成し、販売できる状態にあること
・自社開発製品もしくは共同開発製品であること など

【審査会への申し込み方法】
ニューマーケット開拓支援事業は通年で随時公募が行われているため、支援を希望する方は申込条件をご確認のうえ、審査会申込書に必要資料を添付して事務局に郵送します。必要な書類は下記の通りです。
・審査会申込書
・審査を希望する製品・技術のカタログやパンフレット
・直近1年分の決算書
・登記簿標本または開業届
・製品の実証データ など

【支援の開始と終了について】
支援対象となる期間は原則として支援決定の日から2年間となりますが、その間に10万円以上の案件が合計10件に達したときは支援活動は終了となります。
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まとめ

東京都は中小企業が持つ優れた開発製品・技術の販路開拓を促進するため、大企業等で実績を積んだその道のプロが持つ高度な知識やノウハウを補助金の仕組みを利用し、実質的な費用の負担なく地域の製造事業者に提供しています。

ニューマーケット開拓支援事業の審査会への申し込みは一年中いつでも可能となっていますので、魅力のある自社製品の開発に成功した場合には是非制度の利用をご検討ください。


https://hojyokin-portal.jp/r2-tokyo-newmarket/

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