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就職氷河期世代の正規雇用で最大60万円!特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)とは

補助金ポータル編集部です。

人々が安心して一生を送るためさまざまな角度から暮らしを支援している厚生労働省。厚生労働省の助成金制度では、いろいろな方が助成制度の対象者となっています。今回は就職氷河期世代の就職支援を目的とする、特定求職者雇用開発助成金の安定雇用実現コースについてご紹介します。このコースは就職氷河期世代の失業者等を正社員で雇い入れた企業へ助成金を支給(中小企業の場合:1人あたり60万円)するもので、来年に拡充が予想されている助成金の1つです。拡充の前に助成金のポイントを押さえておくことは重要だと考えられますので、皆さまぜひ内容をご確認ください!

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就職氷河期世代の正規雇用で最大60万円!特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)とは
https://hojyokin-portal.jp/tokutei_antei_koyo/
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■特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)とは

就職氷河期に就職の機会を逃したことで十分なキャリア形成がされず、正規雇用に就くことが難しい方を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対し支給される助成金です。2019年3月31日までは「長期不安定雇用者雇用開発コース」という名称でしたが、4月1日から「安定雇用実現コース」へ変更されました。

■就職氷河期世代とは

就職氷河期世代は現在30代半ばから40代半ばの、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代をいいます。希望する就職ができず、現在も不本意ながら不安定な仕事に就いている、無業の状態にあるなど、様々な課題に直面している方がいると考えられています。

■対象となる労働者

雇い入れ日において、次の(1)~(4)のすべてにあてはまる方が対象です。

(1) 雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満の方
(2) 正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方
(3) ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方
(4) 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

(2)は2019年4月から新たに適用となった要件です。名称の変更、対象労働者要件の変更に続き、来年に拡充が見込まれるということは、政府は就職氷河期世代を支援する助成金の方向性を模索中で、多くの方に活用してもらうための検討を重ねているといえるでしょう。

■対象労働者の雇い入れの条件

対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れることが求められます。

(1) ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2) 正規雇用労働者として雇い入れ、雇用保険一般被保険者として雇い入れること

■対象事業主

対象事業主の主な要件は以下のとおりです。

・雇用保険適用事業所の事業主であること
・対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に、事業主の都合による従業員の解雇をしていないこと
・対象労働者の雇用管理に関する事項を管轄労働局長に報告すること※
※対象労働者の雇用の状況などその雇用管理に関する事項を、「特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)雇用管理事項報告書」により支給申請にあわせて管轄の労働局に報告することが必要です。

なお、対象労働者を離職させた場合、離職させた日以降3年間当該事業所に対して安定雇用実現コースは不支給となりますのでご注意ください。

■支給額

1人あたり60万円(中小企業以外50万円)

1年間の支給対象期間を6か月ごとに区分し、(それぞれ「支給対象期」の第1期、第2期となります)最大2回にわたって助成金が支給されます。たとえば、中小企業の場合、30万円を2回受給するという流れになります。なお、支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合は、助成金は支給されません。

■手続きの流れ

(1) 対象労働者の雇い入れ
(2) 助成金の支給申請を行う(第1期)
(3) 助成金の受給

支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて管轄の労働局へ支給申請します。

記事ではこのほか正規雇用労働者の要件や就職氷河期世代の支援の背景などにも触れていますのでぜひご覧ください!
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