小規模事業者持続化補助金の基本

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今回のお題は「小規模事業者持続化補助金の基本」です。

■小規模事業者持続化補助金の目的
小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む「販路開拓」を支援する補助金。

こちらは、中小企業庁のHPからの引用になります。
補助金を利用して機械を購入する、補助金を利用して展示会に出展する、補助金を利用して広告を実施する…
補助金を利用して色々なことができると思いますが、最終的な目標が「販路開拓」に繋がることが必要です。

■補助金額
原則  50万円  三分の二補助
創業枠・賃金引上げ枠 200万円  三分の二補助(前年の決算が赤字の場合は四分の三補助)
インボイス特例 上記金額から更に50万円上乗せ

例えば、75万円の機械を補助金で購入した場合、補助金で50万円もらい、自身で25万円を負担するという流れです。
創業枠は、各市町村の「特定創業支援」という支援制度がございます。こちらを取得されれば利用することができます。
賃金引上げ枠は、事業所内の従業員さんの時給換算の賃金が一番低い方の賃金を、時給換算で50円アップすることで利用することができます。
更に、賃金引上げ枠を利用する方で直近の決算が赤字の方は補助率が四分の三となります。

考え方として、
創業3年未満の方 ➡創業枠
従業員がいる方  ➡賃金引上げ枠
当てはまらない方 ➡一般枠

こちらの考え方で問題ないかと思います。
ただ、一般枠をとるのも創業枠・賃金引上げ枠をとるのも労力はほとんど変わりません。
その為、当てはまる場合は創業枠・賃金引上げ枠を利用するのが良いかと思います。

また、インボイス特例の要件はこちらです。
2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び 2023 年 10 月 1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。

簡単に言うと、2021年9月30日〜2023年9月30日の期間で消費税の免税事業者が、インボイス登録をする…です。
これは、簡単に金額が上乗せできるので当てはまる方は是非利用した方がいいです。

■どんな経費に利用できるか?
小規模事業者持続化補助金として利用する場合、以下の経費に利用できます。

①機械装置等費
補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

②広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費

③ウェブサイト関連費
販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費

④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費

⑤旅費
補助事業計画(様式2)に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費

⑥新商品開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

⑦資料購入費
補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

⑧借料
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費

⑨設備処分費
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

⑩委託・外注費
上記①から⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)

①〜⑩まで経費項目というものが分かれており、どの項目にあてはまるか確認が必要です。
例えば、機械を購入したら①、展示会に出展するなら④、店舗の改装は⑩というようにあてはまる経費が決まっています。

■使えない経費
一言で言うと、「汎用性の高いもの」です。
具体的には、
・PC
・プリンター
・公道を走ることができる車両
・消耗品
・不動産
・建物

その他にも色々ありますが、代表的なものはこちらです。
ただし、車両がだめでもキッチンカーのキッチン部分はOKだったり、事業所の土地で使用するリフト車はOKだったりします。
こちらは、別の記事でご紹介させていただきます。

■最後に
他にも色々要件はございますが、代表的なものをご紹介させていただきました。
本日の記事で重要なことは、

・「販路開拓」の目的に合致する
・利用できる経費の内容に合致する

こちらが重要です。

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