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IT導入補助金でインボイス制度に備えよう

インボイス制度とは?

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことです。現在では「区分記載請求書等保存方式」となっており、これが「適格請求書等保存方式」へと変わる制度のことを言います。

制度が始まるのは2023年10月1日からとなり、実際に開始されるとインボイスに対応していない領収書や請求書での経費は消費税の仕入税額控除ができなくなるため注意が必要です。

インボイス制度の概要についてもっと詳しく知りたい方は、下記の記事でも詳しく紹介しているのでそちらも併せてご覧ください。

インボイス制度でどうなる?知っておきたい3つのポイント

インボイス制度が開始されることで知っておきたいポイントは大きく分けると3つあります。今までとどのような違いがあるのか説明するので参考にしてみてください。

ポイント①:仕入税額控除の対象外となる

現在利用されている領収書や請求書は、2023年10月1日から仕入税額控除が受けられなくなります。仕入税額控除とは、納税する消費税を計算する際、売上にかかる消費税額から差し引かれる消費税のことです。

ポイント②:適格請求書発行事業者のみがインボイスを発行できる

インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者として登録している事業者のみです。例えばインボイス同様の形式で請求書や領収書を発行したとしても、登録していない事業者であればそれはインボイスとして認められません。

ポイント③:消費税の課税事業者として登録される

すでに課税事業者である場合は躊躇なく適格請求書発行事業者として登録する事業者が多いでしょう。しかし、免税事業者にとっては悩むポイントです。免税事業者が課税事業者として登録すれば、消費税を必ず納税しなければなりません。

インボイス制度に対応するための準備は?

会計システム


インボイス制度が開始されると、請求書の発行や消費税の申告などの方法が変わります。そのため、それに対応するためには会計システムもそれに合ったものを用意しなければなりません。また、会計システムのみならず、受発注ソフトや決済ソフト、ECソフトなどの入れ替えが必要になるケースや、経理や受注システム全体を改修する必要も出てくるでしょう。

インボイスに対応していない会計システムを使い続けるのは効率的に考えてもよくないため、適格請求書発行事業者として登録を検討しているなら早めの見直しが必要です。

レジ・券売機

小売業や飲食店事業者限定となりますが、「不特定多数のお客様に対して販売等を行う一定の事業者」については、レジで発行するレシートや領収書もインボイスとして認められます。

厳密には簡易インボイスと呼ばれており、これに対応するためにレジや券売機をインボイスに対応したものへと切り替える必要があります。

IT導入補助金でインボイス制度に備えよう

IT導入補助金:https://www.it-hojo.jp/

インボイス制度への対応のためにできる限り費用の負担を抑えたいと考えている事業者は、IT導入補助金の活用がおすすめです。

IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助してもらえる制度の一つで、業務効率化や売上アップをサポートしてもらえます。

特にインボイス制度への対応に向け、「ITツールを導入したい」「レジや券売機の経費が認められる補助金を探している」方におすすめなので、なるべくコスト面での負担を抑えたいと考えているならIT導入補助金の活用について検討してみてください。