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保育士試験まであと30日(復習:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)

職員配置

家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)

2012(平成 24)年から、
①児童養護施設
②乳児院
③児童心理治療施設
④児童自立支援施設
への配置が義務化

社会福祉士、精神保健福祉士、児童養護施設で5年以上従事 or 児童福祉士


児童指導員

①児童養護施設
②児童心理治療施設
③福祉型、医療型 障害児入所施設
④福祉型、医療型 児童発達支援センター
(乳児院は条件付きで配置可能)

・役割としては保育士とほぼ同じ業務を行う
・「個別支援計画」を作成し、この計画に基づいて生活のサポートを行う
・ex.児童養護施設:児童養護施設の長は児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。

任用資格
・指定の学部を経て大学、大学院もしくは養成施設を卒業する
・小・中・高の教員免許、社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格を取得
・実務経験(高等学校を卒業+2年以上児童福祉サービスに従事、3年以上児童福祉サービスに従事+厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認定する)


少年を指導する職員(少年指導員)

○母子生活支援施設

・入所している子どもが、生活習慣や学習を身につけられるよう指導したり、良好な親子関係や友人関係を築けるよう支援

・母子 20 世帯以上を入所させる母子生活支援施設では2人以上


児童生活支援員

○児童自立支援施設
・​​児童の生活支援、家事訓練など生活力を伸ばす役割を担う
・住み込み勤務となり、24時間体制でサポート

児童自立支援専門員

○児童自立支援施設
・子どもたちの経済的、社会的自立をサポートする役割を担う
・住み込み勤務となり、24時間体制でサポート


里親支援専門相談員

○乳児院
○児童養護施設

心理療法担当職員

○児童心理治療施設
それ以外では、(10人以上)に心理療法が行われる場合という条件つきで以下の施設で配置義務となる
○乳幼児10人以上を入所させる乳児院
○母子生活支援施設
○児童養護施設
○児童自立支援施設

個別対応職員

○乳児院
○児童養護施設
○児童心理治療施設
○児童自立支援施設
○母子生活支援施設

・虐待を受けた児童等の個別対応をする
・ex.配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には置かなければならない

職業指導員

○児童養護施設
○児童自立支援施設
○福祉型障害児入所施設

必要な資格はありません(実際には職業訓練が行えるだけの経験や技能を有していることが求められることが多い)


児童養護施設

・医療的ケアを必要とする児童が 15 人以上入所している児童養護施設には、医療的ケアを担当する職員が配置されている。医療的ケアを担当する職員は、看護師とする。
→被虐待児や障害児等継続的な服薬管理などの医療的ケア及び健康管理を必要とする児童に対応
・乳児が入所する施設では看護士

乳児院

・看護師の数は、7人以上とする。ただし、その1人を除き、保育士又は児童指導員に代えることができる
・乳児院の長は、入所中の個々の乳幼児について、自立支援計画を策定しなければならない

母子生活支援施設

・母子生活支援施設の長は、入所中の個々の母子について、自立支援計画を策定しなければならない


参考:厚生労働省通知「家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、心理療法担当職員、個別対応職員、職業指導員及び医療的ケアを担当する職員の配置について」というものがある



施設について


○児童心理治療施設の
居室の面積は一人につき「4.95m2」以上

○医療型障害児入所施設(自閉症児が入所)には
「遊戯室」を設ける

○医療型児童発達支援センターには
「屋外訓練場」を設ける

○福祉型児童発達支援センターの
静養室「1.65m2」以上

○福祉型障害児入所施設(知的障害児童が入所)には
児童30名未満では医務室を設けなくても良い


福祉型障害児入所施設

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準  
第8章 第48条

◯「知的障害」のある児童を入所させる施設
嘱託医・児童指導員・保育士・栄養士・調理員・児童発達支援管理責任者

◯「自閉症児」を入所させる施設
知的障害のある児童を入所させる施設の配置職員に加えて 医師・看護師

◯「盲ろうあ児」を入所させる施設
知的障害のある児童を入所させる福祉型施設の職員配置に加えて看護師

◯「肢体不自由児」を入所させる施設
知的障害のある児童を入所させる福祉型施設の職員配置に加えて看護師


医療型障害児入所施設

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準  
第8章の2 第58条

◯「自閉症児」を入所させる施設
医療法に規定する病院として必要な職員・児童指導員・保育士・児童発達支援管理責任者

◯「肢体不自由児」を入所させる施設
自閉児を入所させる医療型施設の職員配置に加えて理学療法士または作業療法士

◯「重症心身障害児」を入所させる施設
肢体不自由児を入所させる医療型施設の職員配置に加えて心理指導を担当する職員


福祉型児童発達支援センター

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第8章の3 第63条

嘱託医・児童指導員・保育士・栄養士・調理員・児童発達支援管理責任者機能訓練担当職員 等 


医療型児童発達支援センター

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第8章の4 第69条

医療法に規定する診療所として必要な職員・児童指導員・保育士・看護師・理学療法士または作業療法士児童発達支援管理責任者
「治療」が含まれるのは「医療型児童発達支援センター」


児童家庭支援センター

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第11章 第88条の3

児童福祉法 第13条第2項各号のいずれかに該当するもの。

・18歳未満のお子さんや子育て家庭のあらゆる相談に応じるほか、ショートステイや一時預かりなど在宅サービスの提供やケース援助、サークル支援やボランティア育成等を行う。
・地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うことが規定されている。



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