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保育士試験まであと51日(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)
アルファベットの穴埋め式で、回答を一番下に掲載しています。
福祉型障害児入所施設
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第8章 第48条
◯「知的障害」のある児童を入所させる施設
嘱託医・(A)・保育士・栄養士・調理員・(B)
◯「自閉症児」を入所させる施設
知的障害のある児童を入所させる施設の配置職員に加えて(C)・(D)
◯「盲ろうあ児」を入所させる施設
知的障害のある児童を入所させる福祉型施設の職員配置に加えて(D)
◯「肢体不自由児」を入所させる施設
知的障害のある児童を入所させる福祉型施設の職員配置に加えて(D)
医療型障害児入所施設
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第8章の2 第58条
◯「自閉症児」を入所させる施設
医療法に規定する病院として必要な職員・(A)・保育士・(B)
◯「肢体不自由児」を入所させる施設
自閉児を入所させる医療型施設の職員配置に加えて(E)
◯「重症心身障害児」を入所させる施設
肢体不自由児を入所させる医療型施設の職員配置に加えて(F)
福祉型児童発達支援センター
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第8章の3 第63条
嘱託医・(A)・保育士・栄養士・調理員・(B)・(G)等
医療型児童発達支援センター
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第8章の4 第69条
医療法に規定する診療所として必要な職員・(A)・保育士・看護師・(E)・(B)
※ 「治療」が含まれるのは「医療型児童発達支援センター」
おまけ
(H)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第11章 第88条の3
児童福祉法 第13条第2項各号のいずれかに該当するもの。
回答
A:児童指導員
B:児童発達支援管理責任者
C:医師
D:看護師
E:理学療法士または作業療法士
F:心理指導を担当する職員
G:機能訓練担当職員
H:児童家庭支援センター
18歳未満のお子さんや子育て家庭のあらゆる相談に応じるほか、ショートステイや一時預かりなど在宅サービスの提供やケース援助、サークル支援やボランティア育成等を行う。
地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行う
ことが規定されている。
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