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保育士試験まであと53日(社会的養護の問題)

アルファベットの穴埋め式で、回答を一番下に掲載しています。

2020年4月〜
特別養子縁組制度の対象年齢の拡大に伴い

◯特別養子縁組の成立審判申し立て時


==原則==
改正前:6歳未満
改正後:(A)未満

==例外==
改正前:8歳未満
改正後:15歳に達する前から養親候補者が引き続き養育
    やむを得ない事由により15歳までに申し立て出来ず
    →(B)まで可能に


◯家庭裁判所の手続きを合理化して養親候補者の負担軽減


改正前:1段階
改正後:第1段階 (C)確認、第2段階 縁組成立

・同意の撤回制限(新家事事件手続法第164条の2第5項関係)
→ 実親が第1段階の手続の裁判所の期日等でした同意は(D)経過後は撤回不可

・児童相談所長の関与(新児童福祉法第33条の6の2・第33条の6の3)
→(E)が第1段階の手続の申立人又は参加人として主張・立証をする


◯特別養子縁組の年間成立件数の推移

2020年 (F)件



回答


A:15歳

B:15~17歳まで

C:適格性

第1段階 適格性確認(実親による養育状況と、実親の同意の有無などを判断する審判)
第2段階 縁組成立(養親子のマッチングを判断する審判)

D:2週間

E:児童相談所長

F:693
→歴代5番目に多い件数


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