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保育士試験まであと44日(教育基本法)
▼よく出題される部分、全文、第1条について
▼第2、10、11条
▼第3、4、5条
アルファベットの穴埋め式で、回答を一番下に掲載しています。
第二章 教育の実施に関する基本
第 9 条 (教員)
法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず(A)に励み、
その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の
適正が期せられるとともに、(B)の充実が図られなければならない。
第 13 条 (学校、(C)及び地域住民等の相互の連携協力)
学校、(C)及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
第三章 教育行政
第 16 条 (教育行政)
教育は、(D)に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、(E)は、国と地方公共団体との適切な(F)及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
2 国は、全国的な教育の(G)と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その(H)教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が(I)に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
回答
A:研究と修養
B:養成と研修
C:家庭
D:不当な支配
E:教育行政
F:役割分担
G:機会均等
H:実情に応じた
I:円滑かつ継続的
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