見出し画像

保育士試験まであと37日(復習:社会的養護

社会的養護

保護者と暮らせない子どもを
社会の責任において養育すること

子育て支援も含め、家庭への教育支援から代替的養育まで、
その広い範囲の養育

◯家庭養護
里親やファミリーホーム

◉家庭的養護
地域小規模児童養護施設(グループホーム)小規模グループケア(本園ユニットケア)

地域小規模児童養護施設(グループホーム)
→1ホームの児童定員6人で、本体施設を離れて、普通の民間住宅等を活用して運営

小規模グループケア(本園ユニットケア)
→施設の分園として、本体の児童養護施設の敷地内や、近くに建ちます

スゴいい保育より

養子縁組

・親子関係のない児童と養親との間に法的な親子関係を成立させるもの
・令和元年特別養子縁組の対象年齢が6歳未満から15歳未満に引き上げる民法改正が成立
・戸籍の変更を伴う
・2種類ある

①普通養子縁組
養親と養子の同意により成立
→養子の続柄は「養子(養女)」などと記載

②特別養子縁組
養親の請求に対して家庭裁判所の決定
→養子の続柄は「長男(長女)」などと記載

日本財団HPより


社会的養護の推進に向けてより

厚生労働省「社会的養護の推進に向けて」令和3年5月よりhttps://www.mhlw.go.jp/content/000833294.pdf

◯社会的養護
社会的養護を必要とする子どもの数
約45,000人
里親委託率21.5%(年々上昇)

施設養護
乳児院:144ヶ所、2,760人
児童養護施設:612ヶ所、24,539人
児童心理治療施設:51ヶ所、1,370人
児童自立支援施設:58ヶ所、1,201人


児童相談所について


◯設置

令和2年219 か所
令和3年 児童相談所設置市 
東京都港区、世田谷区、荒川区、江戸川区、神奈川県横須賀市、金沢市、明石市の7つ

児童相談所の役割
育成相談(しつけ、不登校、性格行動)
養護相談(保護者の病気、家出、離婚などによる養育困難児、虐待)

◯児童相談所で行なわれる相談以外の業務
判定や診断、診断には、「社会診断」「心理診断」「医学診断」「行動診断」「その他の診断」がある。診断等を総合的に検討して判定を行ない、これに基づいて援助指導方針につなげる。
「児童福祉法」の改正に伴い、児童相談所長が特別養子縁組の審判の際に参加するようになった


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?