保育士試験まであと56日(教育基本法)
▼よく出題される部分、全文、第1条について
▼第2、10、11条
アルファベットの穴埋め式で、回答を一番下に掲載しています。
第一章 教育の目的及び理念
第3条(生涯学習の理念) ※2006年改正
国民一人一人が、(A)を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわ たって、(B)に、(C)において学習することができ、その成果を適切に生かすこ とのできる社会の実現が図られなければならない。
第4条(教育の機会均等)
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、
人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられる
よう、教育上必要な(D)を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に 対して、(E)を講じなければならない。
第二章 教育の実施に関する基本
第 5 条(義務教育)
国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務
を負う。
2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において(F)を培い、また、(G)として必要とされる(H)を養うことを目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な(I)及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
回答
A:自己の人格
B:あらゆる機会
C:あらゆる場所
D:支援
E:奨学の措置
F:自立的に生きる基礎
G:国家及び社会の形成者
H:基本的な資質
I:役割分担