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保育士試験まであと56日(教育基本法)

▼よく出題される部分、全文、第1条について

▼第2、10、11条

アルファベットの穴埋め式で、回答を一番下に掲載しています。


第一章 教育の目的及び理念


第3条(生涯学習の理念) ※2006年改正

国民一人一人が、(A)を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわ たって、(B)に、(C)において学習することができ、その成果を適切に生かすこ とのできる社会の実現が図られなければならない。


第4条(教育の機会均等)

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、
人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

※「日本国憲法」第14条第1項(法の下の平等)と似ている!!
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない

2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられる
よう、教育上必要な(D)を講じなければならない。

3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に 対して、(E)を講じなければならない。


第二章 教育の実施に関する基本

第 5 条(義務教育)

国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務
を負う。

2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において(F)を培い、また、(G)として必要とされる(H)を養うことを目的として行われるものとする。

3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な(I)及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。


回答


A:自己の人格

B:あらゆる機会

C:あらゆる場所

D:支援

E:奨学の措置

F:自立的に生きる基礎

G:国家及び社会の形成者

H:基本的な資質

I:役割分担


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