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100.フランス革命(〜人権宣言まで)

①旧体制=市民だけ税金払っている苦しい。

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フランスは財政に苦しんでいた。

フレンチ=インディアン戦争、アメリカ独立戦争に参戦し、国庫は空になろうとしていた。なんとか打開策を見つけなければならない。

ルイ16世「財政状況はどうなっておる。」

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臣下「は、我がフランスの税はそのほとんどを第三身分の市民が支払っており、第二身分の貴族、第一身分の聖職者たちは課税されておりません。」

ルイ16世「ほほう。貴族やキリスト坊主の方が金を持っていそうなものだが。」

臣下「もちろん持っておりましょう。しかし、彼らに課税するなどと決まれば大反乱が起こりましょう。ご覧ください。」


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臣下「これは我がフランスの風刺です。第三身分に貴族と聖職者がのしかかっており、第三身分はとても辛そうでございます。これが今のフランスの体制で、のちにアンシャン=レジームなどと呼ばれます。」

ルイ16世「んー、しかしな。これ以上市民の税を上げるとそれはそれで反乱が起こりそうな気もするがな。なんとか上手い手立てはないものか…。」

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ネッケル「陛下、進言したします。第一、第二身分の特権階級からの課税がどうしても必要でございます。」

ルイ16世「誰じゃ貴様。」

ネッケル「この度、再び財務長官となりましたネッケルと申します。以前の財務総監テュルゴーは重農主義的で放任しすぎました。次は一度、改革に失敗しましたが、舞い戻って参りました。」

ルイ16世「ならばネッケル。お前がこのフランスを救え。特権身分への課税をなんとかしろ。」

ネッケル「かしこまして。で、あれば以前フランスにあった議会、三部会の招集をお願いいたします。」

ルイ16世「絶対王政下のフランスで議会とな・・・。わかった、開け。」

②久しぶりの三部会

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数百年ぶりに開かれることとなった三部会。身分ごとに1票を持っており、投票ができるシステムになっている。

ネッケル「この決め方では税金を払いたくない特権身分が2票、市民が1票で否決されてしまう。だったら議決方法を変えよう。」

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※実際は聖職者300・貴族300・市民600

ぞろぞろと集まる三部会の人々。

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ネッケル「みなさま、お集まりいただいたのは他でもない、我がフランスの財政問題を話し合いたいと思った次第であります。しかしその前に、従来までの身分別の議決方法を改め、ひとり1票としたく思います。」

貴族・聖職者「反対ー!下がれネッケル!平民の銀行家の分際で!」

議会は紛糾し、議論は1ヶ月続いた。


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すると第三身分が自らを国民議会を呼び始め、三部会から離れ、独自の権利を主張し始めた。国民議会の議員アベ=シェイエスはパンフ「第三身分とは何か」の中でこう書き綴った。

第三身分とは全てである。抑圧された全てである。

③球戯場の誓い

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ルイ16世「あいつらは何をやっているんだ。逮捕しろ、軍をだせ。」

国民議会はすぐさまテニスコートに集まり、誓いを立てた。

議員「国王は我々の権利を抑圧できない。フランスに国王の権力を制限する憲法を作るまで、我々は決して解散しない。」


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この議員の中に活躍することになるミラボーロベスピエール、そして当然アベ=シェイエスもいた。

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臣下「陛下、ご報告がございます。第三身分が憲法制定を宣言し、テニスコートで誓いを立てております。」

ルイ16世「勝手なことを。そもそも、特権身分への課税問題はどうなったんのだ。逮捕しろ。この事態を引き起こしたネッケルも罷免しろ。」

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市民「我々の代表、国民議会の議員たちが逮捕されそうになっているぞ。これは黙って見ていれない。武器をとれ!武器庫&牢獄を襲撃して奪うぞ。」

バスティーユ=牢獄 の意

ルイ16世「昨日の狩猟で疲れて寝過ぎたわ。・・・外が騒がしいな、騒乱か?」

臣下「いえ、陛下。革命であります。」

国王軍は敗れ、以後特権身分に課税することになった。

④国民議会の改革

暴動は農村にまで広がり、このままで無政府状態になってしまうことを危惧した自由主義貴族たちが表舞台へ出る。その中に、アメリカ独立戦争で活躍sたラファイエットがいた。彼はアメリカの思想を学んでいた。


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ラファイエットらは、農民の暴動を抑えるために、制度改革を行った。

貴族の封建的特権の廃止。つまり十分の一税と領主裁判権、死亡税などだ。

ラファイエットは貴族の権利も守る。

それは土地の所有権だ。土地が欲しければ金を払え。土地を借りている場合も賃料を払えとしたのだ。

そしてついに人権宣言が出されるのだ。

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第1条 人は、自由かつ権利において平等なものとして生まれ、そして生存する。社会的区別は、共同の利益にもとづいてのみなされることができる。

第2条 あらゆる政治的結合の目的は、自然のかつ消滅しえない人権の保全にある。これらの権利は、自由、所有、安全および圧政に対する抵抗である。

第3条 あらゆる主権の原理は本質的に国民に存する。いかなる団体、いかなる個人も、国民から明示的に出てくるものではない権威を行使しえない。

第17条 所有は不可侵のかつ神聖な権利であるから、何人も、適法に確認された公的必要がそれを明らかに要求するとき、そして、正当かつ事前の補償という条件のもとでなければ、それを奪われえない。

フランスがもっと「所有」と考えを全面に押し出したものとなった。アメリカやイギリスではここまで「所有」という考えを押し出してはいなかった。



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