見出し画像

取引先との該非確認、マナー違反をしていませんか

他社製品を輸出する時、製造元の該非判定結果を取り寄せます。
その時、マナー違反をしていませんか?

実はCISTECのホームページに控え目にガイダンスが載っています。
あまりに控え目なので知らない人も多いのではと思い、内容を抜粋して見ていきます。

https://www.cistec.or.jp/service/gaihitool/index.html


依頼は時間の余裕をもって行うこと 

これは当たり前のことですね。
仕入先でも該非判定書を発行するのに社内手続きが必要ですので、即対応は難しい場合があります。
タイトな納期での取寄せは控えなければなりません。

項目別対比表やパラメータシートの添付を形式的に必須にしたりすることは控えるようにしましょう。


製造元の判定根拠は是非見たいので、項目別対比表やパラメータシートは必須にしたいところです。
ですが、強いる事はマナー違反とされています。
添付してくれるメーカーは、サービスしてくれている有り難い取引先という事を認識しましょう。

該非判定に関わった当初はこれを知らず、なぜパラメータシートを付けてくれない仕入先がいるのかと思っていました。

明らかな非該当品についてはメーカー等に依頼せず、自ら該非判定を行うこと 

テンプレで該非判定依頼をするのは辞めましょうという事です。
自分達で明らかに判断できるものは、自分達で該非判定をしましょうとされています。
ただ、取扱い品目が何百件とあると、ルーティン的に仕入先に該非判定依頼をしてしまう気持ちは分かります。

ホームページで該非判定結果を公開している場合、押印した書類(原本)ではないという理由による作成/発行依頼はひかえましょう。 

押印に拘るのは辞めましょう。
該非判定結果は公開されているのですから、それを参考に自分達で該非判定を行うのが筋です。
時代はペーパーレス、ハンコレスに進んでいます。
仕入先の押印に拘らないのはその通りだと思います。

判定結果を非該当から対象外に訂正を強いるようなことはひかえましょう。

非該当と対象外の違いについては、以前書きました。


メーカーによっては全て非該当で該非判定を出すところがあります。
それは、決して間違っているわけではありません。
対象外と判定したいのであれば、自身で責任をもって対象外と判定しなければなりません。


最後に

他社製品を輸出するという中間商流に入るならば、自身で責任を持って該非判定を行うのが原則です。
輸出者には該非確認の義務があるからです。

ただ、自社で製造していない製品となると、製造元に頼らざるを得ない部分はあります。

その際に、仕入先に負担を掛けすぎる事を良しとしないためにCISTECからこのようなガイダンスが出ています。

あくまでガイダンスなので、強制力はありません。
マナー的な立ち位置です。

民間企業には各自のルールがあり、衝突が発生する事があります。
経験した中では、該非判定を法改正前に行いたい輸出者に対し、社内ルールで法改正後にしか該非判定書を出せないとする仕入先がありました。

いつまでに入手したいか、いつから発行できるかはそれぞれの社内ルールであり、妥協点を探るしかありません。

お互いの社内ルールの妥協点を探り合って該非確認をするのが実態です。
取引先へ要求をする前にこのガイダンスを見て、控えるべき事項となっていないか理解しておく必要があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?