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該非判定における「対象外」「非該当」の違い

該非判定を初めて学んだ際、この違いが分かりませんでした。

該非判定の区分

該当

輸出令別表第1及び2の規制対象品目であり、かつ令で定める仕様に該当するもの。

非該当

輸出令別表第1及び2の規制対象品目であるが、省令定める仕様に該当しないもの。

対象外

輸出令別表第1及び2の規制対象品目がなく、規制の対象とならないもの。

例 輸出令別表1-7項(1) 集積回路

貨物等省令第6条第一号ロ
(一)125度を超える温度で使用することができるように設計したもの
(二)零下55度未満の温度で使用することができるように設計したもの
(三)零下55度以上125度以下のすべての温度範囲で使用することができるように設計したもの

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html

集積回路を該非判定する場合、上記の条件に満たないスペックの集積回路であれば「輸出令別表1-7項(1)に非該当」となります。

貨物が集積回路ではなく、かつ他の輸出令別表1の項番に掲げられていないものであれば、「対象外」です。

なお、貨物等省令第6条第一号には、他にも仕様が定められていますが、今回は第一号ロのみを抜粋しています。
集積回路を該非判定する際は、他の仕様も満たしていないかを判定する必要があります。

他の仕様は、CISTEC発行の項目別対比表・パラメータシートを使い、省令で定められている全ての仕様に満たないかを判定することが出来ます。


経産省の個別許可申請フロー

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply01.html

経産省の個別許可申請手続きフローのページです。
該非判定は「該当」か「非該当」によって分岐しています。

経産省としては、「該当」か「非該当」が判定基準とされており、対象外は非該当の中に含まれる扱いとなっています。

なので、メーカーによっては該非判定書で「対象外」という判定結果は出さず、「該当」「非該当」で出すところがあります。

感想

「非該当」「対象外」かの違い、ややこしいです。

あるメーカーの判定書を見た時、これは非該当ではなく対象外ではないのかと混乱させられました。

該非判定の初学者が悩む点だと思い、まとめさせて頂きました。
お役に立てば幸いです。

※該非判定の関連記事はこちらです。


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