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養子縁組について

昨日、養子縁組について書きましたが、もう少し考えてみました。

養子縁組には下記のように、二種類あります。

養子縁組には、⓵縁組後も実親子関係のある普通養子縁組と②縁組により実親子関係が終了する特別養子縁組の二つあり、①では戸籍の続柄も「養子」と記され、②では「長男」と記載されるとある、というものでした。

そのため、私のケースは、実の父は亡くなっているが実母の連れ子であるから、①となると結論づけました。

だが、①の場合、実父母は、養子縁組の外部の者となるのですが、私を連れ子として縁組した実母は内部の者に移動したことになるのだから、①は該当しないのではと考えました。

かといって、実母とは実親子関係を終了したわけではないので②にも該当しない。

「養子」という概念は、実父母と養父母を分離したケースを設定しているだけであり、再婚のように連れ子して移動することは設定していない気がしている。

つまり、何らかの理由で子どもを手離す場合、婿養子となる場合、連れ子する場合などのすべてを「養子」という言葉にまとめるのは如何なものかという思いです。

そもそも戸籍や住民票という台帳記入システムは家父長制を基盤としているので、性差別が問題となっている現代に堂々とまかり通っているのが不思議でならない。

ましてや、今回は明治時代の人物にまで遡って戸籍を入手したので、余計に奇妙さを感じました。しかも小さな文字の手書きであり、書きなぐったような字体もあり、老人には読み取ることが苦痛でした。

外国には戸籍システムというものはないようですが、いつまで続くのでしょうか?

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